くらし お知らせ(1)

■草津市避難行動要支援者登録制度
災害時の避難に支援を必要とする人の登録を受け付けしています。登録した情報を地域で共有することで、地域の助け合いによる避難支援の体制づくりを進めていきます。
※災害時の避難支援を保障するものではありません
対象:
・1人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の人(いずれも75歳以上)
・身体障害者(身体障害者手帳1~2級)
・知的障害者(療育手帳A1~A2)
・精神障害者(精神障害者保健福祉手帳1~3級)
・難病患者(特定疾患医療受給者)
・介護保険における要介護1以上の認定を受けている人
※その他、災害時に避難支援などを希望する人も、登録ができます
申込み:健康福祉政策課の窓口か電子申請サービスで

問合せ:
・登録申請書の受付について
健康福祉政策課(2階)
【電話】561-2360
【FAX】561-2482
・避難支援制度全般や防災・減災対策について
危機管理課(1階)
【電話】561-2325
【FAX】561-6852

■都市計画案の閲覧と公聴会
大津湖南都市計画区域区分※の変更案(滋賀県決定)について、市内在住の人は、期間内に公述申出書などの書類を提出できます。詳しくは、県ホームページをご覧ください。
※区域区分:市内の土地を市街化区域と市街化調整区域に区分すること
閲覧できる都市計画案:区域区分の変更案
・閲覧期間:9月2日(火)〜11日(木)
閲覧および提出場所:県や市の担当課窓口など

◇公聴会
日時:9月18日(木) 14:00~
場所:滋賀県危機管理センター(大津市)

申込み・問合せ:
・県都市計画課(大津市)
【電話】528-4182
【FAX】528-4906
・都市計画課(4階)
【電話】561-2375
【FAX】561-2486

■マイナンバーカードの申請をサポートします
市役所まで来ることが困難な人などの自宅を職員が訪問し、マイナンバーカードの申請をサポートします。詳しくは、担当課にお問い合わせください。
日時:平日10:00~16:00(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
対象:市内在住でマイナンバーカード未申請の人、カードの更新を迎える人
※一定の要件があります

問合せ:市民課(1階)
【電話】561-2344
【FAX】561-2492

■不動産の専門家である空き家相談員を派遣します
空き家の適正管理や利活用などについて困っている人を対象に、課題を解決するため、不動産の専門家である空き家相談員を派遣し、助言を行います。ぜひ利用してください。
対象:市内の空き家を所有(管理)している人

申込み・問合せ:建築政策課(4階)
【電話】561-1502
【FAX】561-2486

■知っていますか?屋外広告物のルール―9月1日(月)~10日(水)は、屋外広告物適正化旬間(じゅんかん)―
屋外広告物は、まちに賑わいを与えてくれる一方で、景観を損ねる可能性があります。市では、こうしたことを防ぐために、「草津市屋外広告物条例」を定めています。ルールを守り、良好な景観を守りましょう。

◇屋外広告物とは
屋外で公衆に向けて、常時か一定期間継続して表示される広告物のことです。お店などの商業広告だけでなく、絵やシンボルマークといった具体的なイメージを表したもの、コンサートなどのポスターも屋外広告物です。

◎「公衆に向けて」とは
一般に誰もがその広告物を見ることができる状況を意味します。敷地全体が塀で覆われている場合など、外部から見ることのできない広告物は条例の規制対象外となります。

◇屋外広告物の種類
屋外広告物は、設置位置や形状、表示方法などによって分類できます。標識利用広告(消火栓標識など)も屋外広告物です。

問合せ:都市計画課(4階)
【電話】561-6507
【FAX】561-2486

■住宅の改修工事に伴う固定資産税の減額を受けるためには、3カ月以内に申告を
要件を満たす改修工事を行い、工事完了後3カ月以内に申告すると、翌年度の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

※1 床面積は、住居として用いられている部分(居住部分)が対象、併用住宅の店舗部分や事務所部分などを除く
※2 断熱改修費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事にかかる費用と合わせて60万円を超える場合も含む
【HP】「草津市 固定資産税 改修工事」で検索

問合せ:税務課・資産税係(1階10番窓口)
【電話】561-2310
【FAX】561-2479