くらし 消費生活センター情報 くらしのたより No.90

■マルチ取引の勧誘に注意
マルチ商法とは、商品やサービスの契約をして販売組織に加入し、今度は自分が友人や知人を誘って組織に加入させると紹介料などの利益が得られ、その組織を連鎖的に拡大させていくという商法です。これらはネットワークビジネスともいわれ、「時間に拘束されずに自分のペースで活動でき、必ずもうかる、すぐに元がとれる」といった勧誘トークが特徴です。しかし、大半のケースでは聞いていたような収入は得られません。さらに、身近な友人、知人を誘うことで、人間関係も悪化しかねない問題の多い商法ともいえます。マルチ商法自体は適法ですが、その複雑さ、トラブルの多さから、法律によって事業者側に義務や禁止行為が定められています。契約後も消費者がじっくり検討できるよう、無条件で契約解除できるクーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日から20日間と定められています。
「人を紹介すれば報酬が得られる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法をよく確認しましょう。
たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約はきっぱりと断りましょう。

問合せ:消費生活センター(生活支援相談課内)
【電話】582-1146【FAX】582-1138