くらし 旧 優生保護法補償金などの申請を受け付けています

■母子保健課からお知らせ
優生手術や人工妊娠中絶などを受けた人へ、国から補償金などが支給されます。詳しくは、県HPをご覧ください。

●補償金
対象:旧 優生保護法に基づく優生手術(障害や遺伝性疾患、精神疾患などを理由にした、子どもができなくなる手術)などを受けた人・配偶者(事実婚などを含む)
※死亡している場合は、その遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫またはおい・めい)
支給額:本人1,500万円、配偶者500万円

●一時金(優生手術など)
対象:旧 優生保護法に基づく優生手術などを受け、現に生存している人
支給額:320万円

●一時金(人工妊娠中絶など)
対象:旧 優生保護法に基づく人工妊娠中絶などを受け、現に生存している人
〔旧 優生保護法に規定する優生上の要件(遺伝性疾患、精神疾患など)に該当する人など〕
支給額:200万円

申込み:令和12年1月16日(水)までに上記へ。

問合せ:県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口(県子育て支援課内)
【電話】528-3567【FAX】528-4868
(土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時~午後4時30分)