くらし 情報ステーション(1)

■賃借料のお知らせ
令和7年版 農地の賃借料情報

農地の賃貸借の参考にしてください。実際の契約は、貸し手と借り手の両者で話し合った上で契約してください。

▽10アール当たり
地域:八日市
平均額:8,300円
最高額:13,600円
最低額:5,400円
データ数:523筆
備考:田

地域:永源寺
平均額:6,500円
最高額:11,000円
最低額:2,600円
データ数:76筆
備考:田

地域:五個荘
平均額:6,900円
最高額:10,800円
最低額:3,000円
データ数:188筆
備考:田

地域:愛東
平均額:6,200円
最高額:10,000円
最低額:2,000円
データ数:114筆
備考:田

地域:湖東
平均額:8,200円
最高額:11,000円
最低額:2,400円
データ数:214筆
備考:田

地域:能登川
平均額:9,800円
最高額:16,700円
最低額:3,400円
データ数:707筆
備考:田

地域:蒲生
平均額:6,400円
最高額:10,000円
最低額:2,000円
データ数:232筆
備考:田

※この情報は、令和6年1月から同年12月までに農地法や農用地利用集積計画(利用権設定)および農用地利用集積等促進計画によって賃貸借された農地の賃借料を集計したものです。用水費なども含んでいる場合があります。

問合せ:農業委員会事務局
【IP電話】050-5801-5682【FAX】0748-23-8291

■権利侵害を未然に防止
あんしん相談員を募集します

障害のある人が利用する障害福祉サービス事業所や障害のある人を雇用する事業所などを定期的に訪問し、相談を受け、解決に向けた調整などを行う「あんしん相談員」を募集します。
募集要件:
・施設の利用者などと直接の利害関係がなく、事業推進に熱意がある人
・年1回以上の研修を受けられる人
・新相談員養成研修(7日間程度)の修了が可能な人
申込み方法:障害福祉課に問い合わせてください。
※相談員の活動内容などは、東近江地域障害者生活支援センターサテライト近江八幡(【電話】0748-32-5252)に問い合わせてください。

申込み・問合せ:障害福祉課
【IP電話】050-5801-5640【FAX】0748-24-5693

■忘れずに手続しましょう
軽自動車の廃車・名義変更の手続はお早めに

軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車、バイク、農耕用車両、ミニカーなどの所有者または使用者に課税されます。
すでに車両を処分したり、他人に譲ったりした場合でも、廃車や名義変更の届出をしないと令和7年度の軽自動車税が課税されます。
手続が済んでいない人は、3月31日(月)までに次の場所で手続をしてください。

(1)原動機付自転車(125cc以下)・農耕用車両・ミニカーなど
申込み・問合せ:市民税課または各支所
【IP電話】050-5801-5604【FAX】0748-24-5577

(2)軽二輪(125cc超250cc以下)・小型二輪(250cc超)
申込み・問合せ:滋賀運輸支局
【電話】050-5540-2064

(3)軽自動車(三輪・四輪)
申込み・問合せ:軽自動車検査協会滋賀事務所
【電話】050-3816-1843

■個人の権利侵害を守る
登録しよう!本人通知制度

この制度は、不正請求などによる個人の権利侵害を防止するため、証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合、本人に対してその事実を通知するものです。希望する場合は、申請してください。
登録できる人:本市に住民登録または本籍がある人
通知対象となる証明書:住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、戸籍・改製原戸籍・除籍謄抄本
通知の内容:証明書の交付年月日、交付した証明書の種別・件数、交付請求者の種別
(例…代理人、司法書士など)
※交付請求者の氏名などは通知できません。
持ち物:マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類

場所・申込み・問合せ:市民課または各支所
【IP電話】050-5801-5630【FAX】0748-23-6600

■将来への橋渡し 国民年金
▼彦根年金事務所による「一日年金相談」を開催します
相談内容を事前に伺い、資料を整理した上で、専門の相談員がお答えします。将来受け取る年金額の試算や年金受給の手続についても相談できます。
予約時に、基礎年金番号と相談内容などを伝えてください。
日時:4月17日(木)、6月19日(木)、8月21日(木)いずれも午前10時~午後4時
場所:市役所新館会議室
定員:各日10人程度(申込み先着順)

申込み・問合せ:彦根年金事務所(予約専用電話)
【電話】0749-23-5489

▼国民年金保険料の免除申請
国民年金保険料の納付は国民の義務ですが、経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、納付を免除される制度があります。
免除には、「全額免除」、「一部免除(4分の3、半額、4分の1)」、「納付猶」、「学生納付特例」があります。
この制度は、申請時点の2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人についても、申立により免除される場合があります。(免除、納付猶予は令和5年6月分、学生納付特例は令和5年3月分までの申請が可能です。)
持ち物:災害や失業を理由とする場合は、災害による被害額や失業を証明する書類(雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票など公的機関が発行する証明書の写し)が必要です。なお、申請する免除期間によって、有効期間が変わります。

▽注意が必要です
※2年1カ月前の分まで免除申請できます。申請が遅れると、万一の際に障害年金などが受け取れない場合や特例免除が受けられない場合があります。
※免除申請は、申請期間に対する前年所得に基づいて審査を行うため、承認されない場合があります。
※納付が困難な場合は、放置せずに 彦根年金事務所、市保険年金課または各支所に相談してください。

申込み・問合せ:彦根年金事務所国民年金課
【電話】0749-23-1112

問合せ:保険年金課または各支所
【IP電話】050-5801-5631【FAX】0748-24-5576