くらし 大津地方法務局からのお知らせ

◆令和6年4月から不動産の相続登記申請が義務化されています
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、相続登記を促進する税制上の措置(課税標準額100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。
詳しくは、大津地方法務局東近江出張所(【電話】0748-22-0494)までお問い合わせください。

◇相続のトラブルを未然に防ぐ「自筆証書遺言保管制度」をご活用ください
これまで自宅等で自筆証書遺言(ゆいごん)書を保管していた場合、遺族が遺言書の存在に気づかなかったり、遺言書の改ざんや紛失のおそれがありました。この制度により、手数料3,900円で法務局で長期間適正に遺言書を保管することができるようになりました。さらに、遺言書を開封する際に必要な家庭裁判所の検認も不要となります。
詳しくは、法務局のホームページをご覧いただくか、大津地方法務局彦根支局までお問い合わせください。

問い合わせ先:大津地方法務局彦根支局
【電話】0749-22-0291