- 発行日 :
- 自治体名 : 京都府京丹後市
- 広報紙名 : 広報京丹後 2025年5月号(第254号)
■下水道の供用開始
次の区域で下水道が使えるようになりました。
※供用開始から3年以内の場合、次の制度を活用いただけます。(交付要件あり)
・受益者分担金の減額措置
・水洗化推進支援事業補助制度
・下水道使用料の減額制度
問合せ:経営企画整備課
【電話】0772-69-0550
■自動車税(種別割)納期内納付のお願い
納期限は6月2日(月)です。5月上旬に郵送した納税通知書で納期限までに納付してください。(スマートフォンを使用したキャッシュレス納付も利用可能です)
※詳細はHP
問合せ:丹後広域振興局税務課
【電話】0772-62-4303
■軽自動車税(種別割)の減免申請(公益)
対象:公益事業を行う団体などが所有し、不特定多数の人が専用車として使用する軽自動車など
※公益目的以外にも使用する車両は対象外です。
※車いす専用に改造された車両は「構造減免」となり、申請書が異なります。
持ち物・必要なもの:
・申請書(窓口、市民局(峰山除く)、HPに設置)
・自動車検査証などの写し
・公益目的専用であることが分かる書類
受付:6月2日(月)までに窓口、市民局(峰山除く)へ
問合せ:税務課
【電話】0772-69-0180
■身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)の減免
4月1日時点で障害者手帳をお持ちの方が使用し、要件を満たす軽自動車などは申請により減免を受けることができます。減免には毎年度申請が必要です。
持ち物・必要なもの:
・運転者の運転免許証自動車検査証(検査証のない車種は不要)
・身体障害者手帳、戦傷病者手帳などお持ちの手帳
・マイナンバー確認書類と身元確認書類
受付:6月2日(月)までに窓口、市民局(峰山除く)へ
問合せ:税務課
【電話】0772-69-0180
■空家を取り壊した場合の固定資産税の減額措置
空家を除却した場合に住宅用地特例の適用相当額との差額を減額します。
対象:
・令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に空家を除却した土地の納税義務者
・空家認定結果通知書の交付を受けた方
持ち物・必要なもの:
・固定資産税減免申請書(窓口、HPに設置)
・空家認定結果通知書
・個人番号カードまたは通知カード
受付:6月2日(月)まで
問合せ:税務課
【電話】0772-69-0180