くらし 消費生活110番

■警察を名乗る電話に注意
-警察がLINEに誘導することはありません-
警察を名乗る不審な電話に関する相談が消費生活センターなどに寄せられてます。

▽相談事例
・警察官を名乗る人物から電話があり、「あなたの銀行口座が資金洗浄に使われている。すでに逮捕した犯人があなたと共謀していると言っている。LINEのビデオ通話なら出頭せずに済む」と言われ、ビデオ通話に誘導された。通話相手から警察手帳を見せられ、「被害届が出ている」と言われ、個人情報を聞き出され運転免許証を提示した。話をしているうちに金銭を振り込む必要があると言われ不審に思い電話を切った。個人情報の悪用が心配だ。
・2時間後に電話が使えなくなるという電話の後、犯罪捜査のためと言われ、お金を振り込んだ。

▽アドバイス
・警察がLINEのトークやビデオ通話で連絡を取ることはありません。
・警察からと思われる電話であっても、所属や担当者名、電話番号を聞いたうえで電話を切り、警察署の連絡先を自分で調べたうえで相談してください。
・知らない番号からの電話は慎重に対応しましょう。非通知でかかってきた電話には出ないようにしましょう。
・相手が自分の個人情報を知っていたとしても驚かず、簡単に信用せず、自分から個人情報を絶対に伝えないで下さい。
・不安を感じたり、不審に思ったときはすぐに消費者生活センターや警察に相談して下さい。

★消費生活のトラブルは、消費者ホットライン「【電話】188(いやや)」、京都府消費生活安全センター【電話】075-671-0004、京都府山城広域振興局商工労働観光係【電話】0774-21-2103へ。
毎週木曜日午後1時~4時には、消費生活相談員が役場で無料相談を受け付けています。

問合せ:産業・環境政策課