くらし INFORMATION+(7)

■戸籍の振り仮名の通知が届きます
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

▽戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1.振り仮名の通知が届きます
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた通知書が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。久御山町に本籍のある人は、7月上旬に送付します。
2.氏名の振り仮名の届出を行います
通知に記載された振り仮名に誤りがあるときは、「氏の振り仮名の届出」か「名の振り仮名の届出」が必要です。通知された氏名の振り仮名が正しいときは、届出をする必要はありません。

届出期間:令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)
届出をすることができる人:
(1)「氏」の振り仮名の届出:原則として戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されているときは配偶者、配偶者も除籍されているときはその子)
(2)「名」の振り仮名の届出:戸籍に記載されている各人(ただし15歳未満の人は親権者などの法定代理人)
届出場所:最寄りの市区町村窓口や郵送、マイナポータル
その他:届出をしなかったときは、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
詳しくはこちら法務省ホームページ(本紙13ページにQRコードを掲載しています)

問合せ:住民課、法務省コールセンター
【電話】0570-05-0310

■風しん・麻しん風しん混合予防接種の費用助成
「先天性風しん症候群」の発生を予防し、安心して妊娠・出産できるように費用の一部を助成します。
期間:助成対象となる接種期間は令和8年3月31日(火)まで(接種後はすみやかに申請を)
対象:接種日時点で町の住民基本台帳に記載のある、次のいずれかに該当する人
(1)妊娠を希望する女性で、抗体検査結果などにより、抗体価の低い人
(2)妊娠をしている女性の同居者で、抗体検査結果などにより、抗体価の低い人(ただし、妊娠をしている女性の抗体価が低いとき)
※妊娠を希望する女性や抗体価が低い妊婦の同居者は、京都府の制度を利用し、抗体検査を無料で受けることができます。
内容:医療機関に支払った額の3分の2を助成。町民税非課税世帯、生活保護世帯、中国残留邦人などの支援受給者世帯の人は全額助成
必要なもの:
(1)被接種者氏名・予防接種名・接種金額・接種日・医療機関名が明記された領収書の原本
(2)被接種者本人の抗体価が低いことが確認できるもの(抗体検査の結果など)
(3)対象(2)の人は、上記(1)(2)に加えて、妊娠をしている女性の抗体価が低いことが確認できるもの(抗体検査の結果など)
(4)振込先のわかるもの
※必要書類などがないときはご相談ください。
その他:接種回数は1人1回。現在妊娠している人は接種を受けることができません。接種前1か月~接種後2か月は避妊する必要があります。
申請:医療機関で全額支払ったあと、窓口で償還払いの手続きをしてください。
詳しくはこちら(本紙13ページにQRコードを掲載しています)

問合せ:子育て支援課