くらし IKEDA TOPICS(5)

~4月から変わりました~
■(保険)食事療養標準負担額および生活療養標準負担額の改正
7年4月から国民健康保険・後期高齢者医療における食事療養標準負担額および生活療養標準負担額が変わりました。

◇食事療養標準負担額について
1食当たりの負担額の変更は以下のとおりです。

※住民税非課税世帯と低所得I・IIの適用を新たに受けるには、国民健康保険加入者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、後期高齢者医療加入者は「資格確認書に限度区分の併記」の申請が必要です。ただし、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば前述の申請は不要です。
なお、入院日数が90日を超える場合、別途申請が必要です。負担額の変更は、申請日の翌月1日からです。

◇生活療養標準負担額について
療養病床時の食費・居住費の変更は以下のとおりです。

(注1)管理栄養士または栄養士により、栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は470円(3月までは450円)となります。
(注2)生活保護法の規定により生活保護を必要としない状態となる方。

問合せ:
・国民健康保険加入者〉…国保・年金課【電話】754・6253
・後期高齢者医療制度加入者…保険医療課【電話】754・6258
ID…5012、18163