くらし Topics 市からのお知らせ(1)

■一般会計暫定予算が可決成立 令和7年度一般会計暫定予算について
3月31日時点で令和7年度一般会計当初予算が成立していないため、4月1日から6月30日までの一定期間に限った暫定予算を編成し、同日に可決成立しました。
なお、特別会計については、令和7年度当初予算が3月31日に可決成立しています。

暫定予算とは
暫定予算は、地方自治法の規定により、暫定的なものとして編成される当該年度中の一定期間に係る「つなぎ予算」として、本予算が成立するまでの間、行政運営の中断を防ぐために編成するものです。なお、暫定予算では、原則として政策判断が必要な経費については計上せず、住民生活に必要な行政サービスが安定的に提供されるよう、住民生活に影響を及ぼさない最低限の経費を計上しています。

◇令和7年度一般会計暫定予算(単位…千円、%)

◇特別会計当初予算(単位…千円)

問合せ:財政課
【電話】06-6992-1402

■納期限までに納付しましょう 固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税の納税通知書を発送します。納期限までに納付してください。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、土地・家屋・償却資産(固定資産)を所有している人に課税される税金です。固定資産税を納める人(納税義務者)とは、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。したがって、年の途中で売買などで所有者が変わっても、賦課期日現在の所有者が納税義務者です。また、所有者が賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日で固定資産を現に所有している人(相続人など)が納税義務者となります。
都市計画税とは、下水道・街路・公園の整備など、都市計画法や土地区画整理法に基づく事業を推進するための費用に充てる目的税で、固定資産税と併せて納めてもらうものです。
免税点:市内において同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの固定資産税課税標準額の合計額が次の場合、固定資産税・都市計画税は課税されません。
・土地…30万円未満
・家屋…20万円未満
・償却資産…150万円未満
納期限:
第1期 6月2日(月)
第2期 7月31日(木)
第3期 9月30日(火)
第4期 12月1日(月)
減免制度:次のいずれかに該当する固定資産は、固定資産税・都市計画税が減額または免除される場合があります。
・生活保護法の規定による扶助を受けている人が所有する固定資産
・不慮の災害で納税できなくなった人が所有する固定資産
・災害などで使用することができなくなった固定資産
該当する固定資産の所有者は、減免申請書に必要書類を添えて、所定の期限内に課税課資産税担当へ提出してください。
審査請求および審査申出:固定資産税・都市計画税の賦課について不服があるときは、市長に審査請求をすることができます。また、固定資産の価格(評価額)に関して不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。いずれも納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内です。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474

■あなたも国勢調査員になりませんか? 令和7年国勢調査員 大募集
令和7年10月1日を基準日として、全国一斉に国勢調査が実施されます。市では、現在国勢調査員を募集しています。未経験の人でも安心して応募ください。

応募資格:次の要件をすべて満たす人
・責任を持って調査事務ができる満20歳以上で、心身ともに健康な人
・調査で知り得た秘密を守れる人
・警察・選挙に直接関係のない人
・暴力団その他の反社会的勢力と関係を有しない人
主な仕事内容:
・調査員事務説明会への出席
・担当調査区の確認、調査区要図の作成
・調査世帯を訪問して説明、調査書類の配布
・回答確認リーフレットの配布と調査票の回収
・調査書類の整理と提出
調査員の任命期間:9月初旬~11月初旬までの約2カ月間
申込方法:まずは法制文書課に電話ください。面談の日程を調整します。

問合せ:法制文書課
【電話】06-6992-1428