くらし Information くらしの情報 お知らせ(1)

■人事異動
市は、4月1日付けで人事異動を発令しました。〔 〕内は旧職。
※詳細は本紙をご覧ください。

問合せ:人事課
【電話】06-6992-1408

■個人市民税・府民税課税証明書の発行
個人市民税・府民税の令和7年度(令和6年中所得)課税証明書は、6月上旬ごろから発行します。
注意事項:サラリーマンなどで住民税が給与から特別徴収(差し引き)される人は、5月下旬ごろから発行(コンビニエンスストアでは6月上旬ごろとなり、事前に個人番号カードの取得が必要)。
証明書の取得を予定している人は、提出先が発行する説明書などで必要年度を再度確認してください。不明な点は、事前に問い合わせください。

問合せ:課税課受付担当
【電話】06-6992-1406

■軽自動車税(種別割)減免制度
身体障害者手帳などを持っている人が所有または利用する車両は、一定の基準で軽自動車税(種別割)の減免を受けられる場合があります。
また、減免を受けるには、毎年度申請が必要になります。
令和7年度減免申請期限は、6月2日(月)です。
申請時の必要書類などについては問い合わせください。
注意事項:申請期間を過ぎるとその年度の減免を受けることはできません。

問合せ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458

■自動車税(種別割)
自動車税(種別割)の納期限は6月2日(月)です。府の指定金融機関など・大阪府内の郵便局・府税事務所・コンビニエンスストアなどで納付することができます。
また、納付書の表面に印字されている「地方税統一QRコード」に対応した金融機関、スマートフォン決済アプリ、「地方税お支払サイト」を利用したクレジットカード納付、ペイジー納付なども可能です。
詳しくは、府ホームページをご覧ください。
なお、府税を一時に納めることができない場合には、納付を猶予する制度があります。
納付が困難な人は、早めに管轄の府税事務所・大阪自動車税事務所に相談してください。

「府税あらかると」で検索

◇自動車税AIチャットボット
自動応答機能により24時間問い合わせ可能です。

◇車の住所変更
引っ越しの際にすぐに運輸支局で住所変更登録ができない場合は、納税通知書などの送付先変更手続きをお願いします。

問合せ:自動車税コールセンター(受付時間…平日 9:00~17:45)
【電話】0570-020-156
【電話】06-6776-7021(一部のIP電話などでつながらない場合)
注意事項…納税通知書などの発送直後や9:00台は、つながりにくくなる場合があります。

■軽自動車税(種別割)の納税通知書を発送
軽自動車税(種別割)はその年の4月1日現在で原動機付自転車・軽二輪・小型二輪・小型特殊自動車・三輪以上の軽自動車を所有または使用している人に対して課税されます。6月2日(月)までに納付してください。
なお、継続検査(車検)が必要な軽自動車および二輪の小型自動車は、納税通知書(口座振替用以外)についている「継続検査用納税証明書」を利用してください。
すでに軽自動車などを譲渡したり、使用していない場合は、廃車などの手続きをしてください。

各手続き場所など
・原動機付自転車(125cc以下)
・小型特殊自動車
・特定小型原動機付自転車(電動キックボード)
持ち物:
・ナンバープレート
・軽自動車税(種別割)原動機付自転車 申告済証
・本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)

問合せ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458

・軽自動車(軽三輪・軽四輪)

問合せ:軽自動車検査協会 大阪主管事務所・高槻支所(高槻市大塚町4-20-1)
【電話】050-3816-1841

・軽二輪(126cc~250cc)
・二輪小型(251cc以上)

問合せ:近畿運輸局大阪運輸支局(寝屋川市高宮栄町12-1)
【電話】050-5540-2058

各管轄の場所へ問い合わせをお願いします。

問合せ:課税課税政担当
【電話】06-6992-1458

■軽JNKS(ジェンクス)
軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))の運用が令和5年1月から始まり、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要です。
ただし、以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKS(ジェンクス)に納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:納税課
【電話】06-6992-1851

■ご存じですか 固定資産税・都市計画税
◇固定資産の共有
固定資産(土地・家屋)を複数の人で共有している場合の固定資産税・都市計画税は、共有者が連帯して納税義務を負うことが地方税法で規定されています。このため、持ち分に応じて税額を按分(あんぶん)して課税することはできません。代表者には納税通知書および納付書を、代表者以外(共有構成員)には納税通知書(納付書は同封していません)を、それぞれ5月以降に送付予定です。
あらかじめ、代表者を含む共有構成員間で納付方法などについて取り決めてください。

問合せ:課税課資産税担当
【電話】06-6992-1474