- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府守口市
- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年11月号 No.1550
■従業員の給与支払報告書の提出
給与の支払者(事業主)には、原則、給与支払報告書の提出が義務付けられています。
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書を提出した支払者には、12月初旬に総括表を送付します。
また、個人市民税・府民税の特別徴収(給与からの差し引き)にご協力ください。
問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456
■給与の年末調整
◇年末調整とは
サラリーマンなどの給与所得者に、1年間の給与総額が確定する年末に所得税を再計算し、すでに源泉徴収している税額との差額を還付または徴収する手続きです。
勤務先から市へ給与支払報告書として提出され、翌年の個人市民税・府民税の課税資料となります。
◇年末調整を受けるには
「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を勤務先へ提出する必要があります。また、必要に応じて生命保険料・地震保険料などの控除や住宅借入金等特別控除(2年目以降)を申告する書類を提出する必要があります。
備考:医療費控除や初めて住宅借入金等特別控除を受ける場合は、税務署(場合により市)へ申告書を提出する必要があります。
注意事項:ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用していても、確定申告もしくは住民税の申告をすると、この特例が適用できないため、あわせて寄附金控除を申告してください。
問合せ:課税課市民税担当
【電話】06-6992-1456
■適切な受診で医療費の適正化を
柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術を受ける場合、医療保険を適用できるケースは限られています。正しく理解し、適切な受診をすることは医療費の適正化につながりますので、ご協力をお願いします。
医療保険が適用になる場合:
・柔道整復師…骨折・脱臼・打撲・捻挫(肉ばなれを含む)
※骨折・脱臼は、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
・はり師・きゅう師…神経痛・リウマチ・頸腕(けいわん)症候群・五十肩・腰痛症・頸椎(けいつい)捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛(とうつう)を主症とする疾患
・あん摩マッサージ指圧師…筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
問合せ:
保険課【電話】06-6992-1545
大阪府後期高齢者医療広域連合給付課【電話】06-4790-2031
■保険料の納付は口座振替が便利
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付を市指定金融機関の口座からの自動引き落としにすれば、納付しに行く手間が省け、納付忘れがなくなります(自動更新)。
市指定金融機関(郵便局を含む)の窓口で、申請してください。
申請手続きに必要なもの:金融機関によって異なるため、手続きに行く金融機関に確認してください。
備考:市役所窓口では、キャッシュカードのみ(暗証番号必要)で口座振替申請ができる「ペイジー口座振替受付サービス」を実施しています。取り扱いできない金融機関もありますので、詳しくは市ホームページを確認してください。
問合せ:保険収納課
【電話】06-6992-1537、1538
■私道舗装工事の助成
経年劣化などにより、状態が悪化している舗装(表層部)の修繕工事に対し、予算の範囲内で舗装工事に要する費用の2分の1を助成します。助成を受けるには、道路から道路までを接続する私道の幅員が1.8m以上、関係住民の同意を得ていることなど、一定の条件を満たしている必要があります。詳しくは問い合わせください。
問合せ:道路公園課
【電話】06-6992-1705
