- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府枚方市
- 広報紙名 : 広報ひらかた 令和7年7月号 No.1343
今年1月1日時点で市に住民登録があり、以下の不足額給付(1)または(2)に該当すると見込まれる対象者には7月25日から順次「支給通知書」または「支給要件確認書」の発送を予定しています。支給要件確認書が届いた人は10月31日までに申請が必要ですのでご注意を。(※1月2日以降に枚方市に転入した人は以前住んでいた自治体からの支給)
(1)令和6年分所得税額および定額減税の実績額などが確定後、本来給付すべき額と令和5年分所得などを基に推計で算定した当初調整給付額との間で差額が生じた人。
支給額:本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足した差額(※1万円単位に切り上げた額)。
[対象例]
・令和5年所得に比べ令和6年所得が減少し「令和6年分推計所得税額」〉「令和6年分所得税額」となった人
・子の出生など扶養親族が令和6年中に増加し「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」〈「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことで、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた人
(2)以下のA・B・Cの要件を全て満たす人
支給額:支給額は対象者によって異なります。
A 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の人(本人として定額減税の対象外)
B 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう人(扶養親族などとしても定額減税の対象外)
[対象例]青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人
C 低所得世帯向け給付金(令和5年度・6年度に実施した住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人。
◆支給通知書が届いた人 原則、申請手続き不要
公金受取口座などに8月15日に振り込みを予定しています。振込口座の変更希望は8月5日までに下記の給付金コールセンターにお電話を。
◆支給要件確認書が届いた人 申請手続きが必要
郵送・窓口申請:同封の返信用封筒を使い、郵送で給付金窓口へ。10月31日当日消印有効(窓口申請は午後5時30分まで)。 電子申請:同確認書に記載の2次元コードから10月31日午後11時59分までに本人確認書類・振込口座などが分かる画像を添付し申請完了を。
※DVなどにより通知が送付されていない人、対象者と思われるのに通知が届かないという人は下記コールセンターへお問い合わせを。詳細は市ホームページ(本紙コード)参照。
■枚方市定額減税補足給付金コールセンター
【電話】0120・767・040【FAX】841・2500
(平日午前9時~午後5時30分)
■枚方市定額減税補足給付金窓口
岡東町12-1ひらかたサンプラザ1号館6階603号室(平日午前9時~午後5時30分)
※8月2日(土)・3日(日)・9日(土)~11日(祝)はコールセンター・窓口を開設。
問合せ:臨時給付金課
【電話】841・1221(代)【FAX】841・2500