くらし 住民税均等割のみが課税されている世帯へ 物価高騰対応重点支援給付金を支給します

[八尾市独自支援]

物価高騰の長期化による負担増の影響が大きい生活者を支援するため、住民税非課税世帯に対する給付金の対象とならない「令和6年度住民税均等割のみが課税されている世帯」に対して、八尾市独自の支援として、給付金およびその子育て世帯への加算を支給します。

[1]住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金
令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯につき3万円を支給します。
対象者(世帯単位):基準日(令和6年12月13日)時点で本市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が課税されておらず、かつ世帯内に均等割のみ課税されている人を含む世帯(住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯などを除く)
支給手続き:「支給のお知らせ」および「確認書」は3月上旬以降、順次送付しています。
(1)支給のお知らせが届いたら→︎原則として、手続きの必要はありません。
(2)確認書が届いたら→必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。6月30日(月)必着
(3)令和6年1月2日以降に転入した人がいる世帯→︎申請が必要です。6月30日(月)必着

[2]低所得者の子育て世帯への加算[こども加算]
[1]の対象となる世帯において基準日(令和6年12月13日)時点で同一世帯に、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯に対して、児童1人につき2万円を支給します。
支給手続き:
(1)原則として、手続きの必要はありません。[1]と同じ口座に振り込みます
(2)令和6年12月14日以降に生まれた児童がいる世帯など→︎申請が必要です。6月30日(月)必着

支給時期:
[1](1)…支給のお知らせの発送の2週間後を目安に振込み(振込口座は支給のお知らせに記載)
[1](2)(3)、[2](2)…確認書または申請書を本市が受理した日から3~4週間を目安に振込み
[2](1)…準備が整い次第、市ホームページなどでお知らせ

※対象世帯と思われるにも関わらず4月上旬([2]は4月中旬)までに届かない場合や[1](3)と[2](2)の申請についてなど、詳細はお問合せください。

◆給付金の詐欺にご注意!
暗証番号・キャッシュカード絶対に教えない!渡さない!

問合せ:臨時特別給付金コールセンター
【電話】990-3090(平日9時〜17時)【FAX】990-3091
ID:1015917