くらし 柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)

申請期限:10月31日(金)

不足額給付とは令和6年度に支給した柏原市物価高騰給付金(調整給付)に不足が生じた方などに対して支給するものです。なお、市役所職員の名をかたる詐欺にご注意ください。

対象:令和7年1月1日時点で柏原市にお住まいの方で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当し、納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である方

■不足額給付1(不足額が生じた方)
◇対象
令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした所得税推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後に、結果として本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方

◇給付対象となり得る方の例

・調整給付後に税額修正が生じたことで、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

◇給付額
令和6年度に給付した「調整給付額」と、「不足額給付時の調整給付額」との差額
※不足額給付時に算出した調整給付所要額が調整給付額を下回った場合、余剰額の返還は求めません。

◇申込み
対象者には、8月初旬から順次「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送します。
・すでに柏原市に口座情報の登録のある方は、手続きの必要はありません。
・口座情報の登録がされていない方は、「支給確認書」に口座情報をご記入の上、ご返送ください。
・令和6年1月2日以降に柏原市に転入された方で、対象となる可能性がある方には、「支給確認書」と合わせて申請書を発送します。本人確認書類や昨年に給付された調整給付額が確認できる資料などの必要書類を添付の上、ご返送ください。

■不足額給付2(新たに対象となる方)
◇対象
(1)令和6年分所得税において、以下の用件をすべて満たす方
(2)令和6年度分個人住民税において、以下の用件をすべて満たす方
・定額減税を適用される前の令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額が0円であり、本人として定額減税の対象外である方
・税制上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である方
・低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
※低所得世帯向け給付金…令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

◇給付対象となり得る方の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・令和5年中または6年中の合計所得金額が48万円を超えた方

◇給付額
上の対象において(1)の方は3万円、(2)の方は1万円、(1)(2)ともに要件を満たす方は4万円(ただし、令和6年度に調整給付を受け取っている場合は受給した金額との差額)

◇申込み
対象者には順次申請書を発送します(8月中旬以降予定)。必要書類を添付し、ご返送ください。

▽共通注意事項
・令和7年6月2日以降に扶養人数や税額に変更があった場合、新たに支給することはありません。
・提出書類などは申請書の裏面をご確認ください。
・市役所窓口で申請書の受付はしていません。同封の返信用封筒にてご提出ください。
・申請書の受付後、給付の可否について本市にて順次審査します。審査結果は通知書にてお知らせします。

問合せ:柏原市物価高騰対策給付金(不足額給付)コールセンター
【電話】0120-195-552(平日9時~17時)