くらし 後期高齢者医療制度からのお知らせ

■新しい資格確認書の郵送
後期高齢者医療制度からのお知らせ新しい資格確認書(桃色)は、7月中に郵送します(有効期限令和8年7月31日まで)。現在お持ちの被保険者証または資格確認書(薄緑色)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっており、それ以後は使用できません。
新しい資格確認書が届いたら、古い方は破棄するか、1階(2)番窓口へお返しください。
なお、令和8年7月31日まではマイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。

▽資格確認書
令和6年12月2日以降、被保険者証の交付を終了し、これまで通り医療にかかることができる「資格確認書」を交付しています。医療を受けるときは、窓口にご提示ください。

▽限度区分
1か月につき定められた自己負担限度額の限度区分について、令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの人、及び令和6年12月2日以降に併記申請をされた人には、資格確認書に自動的に限度区分が併記されます。(前述の「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は廃止となりました。)
※新たに併記を希望する場合は、別途申請が必要ですので、1階(2)番窓口までお越しください。

■令和7年度後期高齢者医療保険料が決定
7月中旬に「保険料額決定通知書」を郵送します。軽減措置、詳しい保険料の算定や納付方法については、同封の案内をご覧ください。

▽保険料の軽減措置
対象となる方の保険料は、既に軽減措置がされています。
※対象の方の判定は、前年分の所得情報に基づいて行うため、申請の必要はありません。ただし、所得情報がない方は保険年金課で簡易申告が必要です。

■自己負担割合
医療機関での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割となります。

▽3割負担から2割又は1割負担に変更できる場合があります
3割負担と判定された場合でも、要件に該当する方は申請(基準収入額適用申請)することで、申請された月の翌月から、2割負担または1割負担に変更となります。詳しくはお問い合わせください。対象となる見込みのある方は、7月31日(木)までに窓口へお越しください。

問合せ:
制度全般に関すること…大阪府後期高齢者医療広域連合
保険料、負担割合に関すること…(資格管理課)【電話】06・4790・2028
給付事務、医療費通知に関すること…(給付課)【電話】06・4790・2031
各種届出に関すること…保険年金課福祉医療担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1186
保険料の納付に関すること…保険年金課収納担当(1階(2)番窓口)【電話】939・1183