くらし 国保・後期高齢 入院時の食事代が変更

入院中の食事にかかる費用は、一部を被保険者が負担し、残りを国保や府後期高齢者医療広域連合が入院時食事療養費として負担しています。
4月から被保険者が負担する金額が変わります。

■一般病床に入院の場合の食事療養標準負担額(1食当たり)
▽住民税課税世帯
・令和7年3月まで…490円
・令和7年4月から…510円

▽課税世帯のうち、指定難病患者
・令和7年3月まで…280円
・令和7年4月から…300円

▽住民税非課税世帯低所得II(注)
90日以内の入院(過去12か月)
・令和7年3月まで…230円
・令和7年4月から…240円

▽住民税非課税世帯低所得II(注)
90日を超える入院(過去12か月)
・令和7年3月まで…180円
・令和7年4月から…190円

▽低所得I
・令和7年3月まで…110円
・令和7年4月から…110円

(注)低所得IIと認定されている期間の入院日数が対象となります。

■65歳以上の方で療養病床に入院の場合の食事療養標準負担額(1食当たり)
▽住民税課税世帯
・令和7年3月まで…490円
・令和7年4月から…510円

▽住民税非課税世帯・低所得II
・令和7年3月まで…230円
・令和7年4月から…240円

▽低所得I
・令和7年3月まで…140円
・令和7年4月から…140円

※疾病や所得などにより、負担が軽減される場合があります。

問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804