- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)4月号
後期高齢者医療保険の保険料率は、2年ごとに設定しています。令和7年度の保険料は、均等割額(年額)を5万7172円、所得割率を11.75パーセントとして算定します。なお、保険料額の賦課限度額(年額)は、80万円です。
◆「均等割額」の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて、保険料の被保険者均等割額を軽減します。軽減額など、詳しくは4月1日(火曜日)以降の市ウェブサイトをご覧ください。
◆被用者保険の被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方は、所得割額は課されず、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は、被保険者均等割額の5割を軽減します。
問合せ先:
・大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課【電話】06-4790-2028【FAX】06-4790-2030
・医療保険室保険料課【電話】06-4309-3168【FAX】06-4309-3807
■国保・後期高齢 所得がない方も申告を
医療保険料は、所得金額の合計をもとに決定しています。令和7年1月1日時点で19歳以上の被保険者は申告が必要になり、収入や所得がない場合や、障害年金または遺族年金のみを受給している場合も、4月15日(火曜日)までに市役所本庁舎2階医療保険室保険料課または行政サービスセンターで必ず申告してください。
なお、確定申告や市・府民税の申告をした方、老齢基礎年金または老齢厚生年金のみを受給している方は所得申告の必要はありません。
問合せ先:医療保険室保険料課