- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府東大阪市
- 広報紙名 : 東大阪市政だより 令和7年(2025年)4月号
■児童手当制度
▽児童手当の振込日
児童手当の「令和7年2月分と3月分」を4月15日(火曜日)に振り込みます。
▽監護相当・生計費の負担についての確認書
昨年10月の法改正により、児童手当の支給対象が、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童に拡大され、第3子以降の加算のための算定対象についても22歳到達以降最初の3月31日までの子に延長されました。
4月以降の算定対象となる子の状況を把握するため、対象者には3月中旬に「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付しています。4月16日(水曜日)(必着)までに提出してください。期限までに提出がない場合は、令和7年4月分より第3子以降の児童の支給額が減額になる可能性があります。
対象:平成15年4月2日以降生まれの子を3人以上養育している方のうち、(1)または(2)の子がいる児童手当受給者
(1)令和7年3月末で、支給対象であった高校生年代が終了する子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)
(2)算定対象の子のうち、令和7年3月末で専門学校や短期大学などを卒業する子
■(特別)児童扶養手当制度
4月分から児童扶養手当と特別児童扶養手当の月額がそれぞれ次のとおり改定されます。
▽児童扶養手当
全部支給:
・第1子…4万6690円
・第2子以降…1人につき1万1030円
一部支給:
・第1子…1万1010円~4万6680円
・第2子以降…1人につき5520円~1万1020円
▽特別児童扶養手当
支給額:1人につき
・1級…5万6800円
・2級…3万7830円
問合せ先:国民年金課
【電話】06-4309-3165【FAX】06-4309-3805