くらし 後期高齢 資格確認書を7月上旬に送付

「後期高齢者医療資格確認書(桃色)」を7月上旬に簡易書留郵便で送付します。
現在お持ちの被保険者証または資格確認書(薄緑色)の有効期限は7月31日(木曜日)までです。新しい資格確認書(桃色)が届きましたら、市役所に返却するか、破棄してください。
また、昨年12月1日以前から「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方および昨年12月2日以降に限度区分の併記申請をした方には、資格確認書に限度区分が併記されます。
※新たに併記を希望する場合は申請が必要です(本人確認書類が必要)。
なお、昨年、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証を利用する仕組みになりましたが、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、来年7月31日までは被保険者情報が記載された「資格確認書」が交付されます。資格確認書を医療機関に提示することで、これまでと同様に受診できます。

問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804

■負担割合の判定
後期高齢者医療制度の一部負担金の割合および高額医療費の自己負担限度額の負担区分は、7月末までは令和5年中の所得で判定し、8月から来年7月末までは令和6年中の所得で判定します。
一部負担金の割合は、同一世帯内の後期高齢者医療被保険者の所得だけで判定し、1割・2割・3割と分かれます。

▽自己負担割合判定の流れ
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がいる場合、世帯全員が3割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいない場合、世帯全員が1割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満の場合、1割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が1人で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の場合、2割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満の場合は、世帯全員が1割
・世帯内の被保険者のうち住民税課税所得145万円以上の方がおらず、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得が28万円以上の方がいて、世帯内に被保険者が2人以上で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の場合は、世帯全員が2割

※以下に該当する場合は、3割負担ではない判定となります。
(1)昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の保険料の賦課のもととなる所得金額の合計金額が210万円以下の方
(2)
・同一世帯に被保険者が1人の場合…総収入額が383万円未満の方
・同一世帯で被保険者が2人以上の場合…総収入額が520万円未満の方
・同一世帯に被保険者が1人で、かつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合…総収入額が520万円未満の方

問合せ先:医療保険室資格給付課
【電話】06-4309-3167【FAX】06-4309-3804