くらし おしらせ~年金

■国民年金学生納付特例制度について
日本国内に住むすべての人は20歳になると国民年金被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生の方については、本人の所得が一定以下の場合に「学生納付特例制度」を申請すると、在学中の保険料の納付を猶予することができます。
申請する場合は、基礎年金番号通知書または年金手帳、学生証(在学証明書)を持参のうえ、お近くの年金事務所、または保険年金課、もしくは在学中の学校等(学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合)で申請をすることができます。また、下記の二次元コードから参照可能の、日本年金機構のホームページから申請書をダウンロードし、必要な添付書類とともに郵送することも可能です。
この制度は、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間を対象として審査します。また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間についてもさかのぼって申請することができます。
詳しくはお問い合わせください。

問合せ:
・貝塚年金事務所【電話】431-1122
・年金相談予約受付専用電話【電話】0570-05-4890
・保険年金課【電話】492-2705