くらし おしらせ~福祉

■「世界自閉症啓発デー」および「発達障がい啓発週間」について
毎年4月2日は、国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です。また、毎年4月2日~4月8日を「発達障がい啓発週間」として、全国で発達障がいの啓発のため、さまざまなイベントが行われています。
発達障がいの人たちが社会の中で自立していくためには、発達障がいに対する私たち一人ひとりの理解が必要です。自閉症をはじめとする発達障がいへの理解を深めていただくようお願いします。

◇府内主要建物のブルーライトアップ
大阪府では、府内の主要建物を「世界自閉症啓発デー」のシンボルカラーであるブルーにライトアップします。
場所:大阪城天守閣、大阪府咲洲庁舎、大阪府立男女共同参画·青少年センター(ドーンセンター)、海遊館、天保山大観覧車(50音順)
日時:4月2日(水)日没(18時30分頃)~23時
[※各施設の終了時刻]
大阪城…22時、大阪府咲洲庁舎…23時、大阪府立男女共同参画·青少年センター(ドーンセンター)…21時30分、海遊館、天保山大観覧車…21時
※実施予定や実施時刻は変更となる可能性があります。

◇「世界自閉症啓発デー·発達障がい啓発週間 in OSAKA 2025」セミナー
大阪府では、自閉症をはじめとする「発達障がい」について理解を深めるためのセミナーを開催します。
開催時期:4月
※日時や募集方法が決まり次第、ホームページにてご案内します。
[大阪府ホームページ]
「世界自閉症啓発デー」および「発達障がい啓発週間」について
※詳しくは、本紙に掲載の二次元コードを読み取ってご覧ください。

問合せ:大阪府地域生活支援課発達障がい児者支援グループ
【電話】06-6944-9179

■おむつに係る費用の医療費控除について
おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、医師が発行したおむつ使用証明書が必要ですが、次の条件すべて満たしている方は、高齢福祉課で、おむつ代控除対象者確認書を発行できます。確定申告の際に、本町が発行する確認書とおむつ代の領収書で医療費控除の手続きができます。おむつ代控除対象者確認書が必要な方は、申請が必要ですので、窓口までお越しください。
なお、窓口に来られる方が被保険者本人または同一世帯員以外の方の場合は委任状が必要です。

1 おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者。
ア·介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年であること。なお、現に受けている要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6カ月以上の方で、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、前年または前々年に作成された意見書により確認。
イ·障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1またはC2のいずれかであること。
ウ·「失禁への対応」としてカテーテルを使用している、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。

2 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者。
ア·おむつに使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、1.のア~ウに掲げる事項の記載があること。
※おむつを使用した当該年の途中におむつ使用者が死亡した場合でも、1年目か2年目の区分に応じて、それぞれの要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。

問合せ:高齢福祉課高齢介護係
【電話】492-2703