- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和7年7月号
■国民健康保険高齢受給者証の更新
70歳~74歳までの方で国民健康保険に加入している方に、一部負担金の割合が記載された「高齢受給者証」を交付しています。現在お持ちの受給者証の有効期限は令和7年7月31日までで、新しい受給者証は7月下旬頃に郵送します。
8月1日以降に医療機関で受診する時は、保険証または資格確認書等と一緒に新しい高齢受給者証を提示してください。なお、医療機関での一部負担金の割合は令和6年中の所得に基づき次のように再判定するため、現在お持ちの高齢受給者証と新しい高齢受給者証の一部負担金の割合が異なる場合があります。
新しい高齢受給者証の有効期限は、令和7年8月1日~令和8年7月31日(令和7年8月2日~令和8年7月31日までに75歳を迎える方は、誕生日の前日)までとなります。
詳しくはお問い合わせください。
問合せ:保険年金課
【電話】492-2705