- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府岬町
- 広報紙名 : 広報岬だより 令和7年7月号
■国民年金保険料の免除・納付猶予制度
国民年金の第1号被保険者は、毎月の国民年金保険料を納める必要があります。保険料を未納のままにすると、万が一障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合に障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができない場合があります。しかし、所得が少ないなど、保険料を納付することが難しい場合は、「国民年金保険料免除・若年者納付猶予制度」を利用することができます。
保険料免除制度とは、本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月~6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料の納付が免除になる制度です。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
また、納付猶予制度とは、50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月~6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、保険料の納付が猶予される制度です。
これらの制度を利用するためには、申請して承認される必要があります。
◇申請方法
保険年金課または年金事務所に申請してください。(郵送可)申請書は、年金事務所または保険年金課に備え付けてあるほか、日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。
保険料免除・納付猶予は、過去2年(申請月の2年1ヶ月前の分)まで申請することができます。未納期間がある場合はご相談ください。
問合せ:
・貝塚年金事務所【電話】431-1122
・役場保険年金課【電話】492-2705