- 発行日 :
- 自治体名 : 大阪府河南町
- 広報紙名 : 広報かなん 令和7年4月号
■国民健康保険の保険料通知
国民健康保険は、都道府県と市町村が保険者となって運営する公的な医療保険制度です。
国民健康保険料を特別徴収(年金からの天引き)で納めている世帯へ、仮算定納付通知書(4・6・8月分)を4月中旬までに送付します。なお、仮算定保険料は、令和7年2月分の保険料をもとに、暫定的に徴収するものです。
令和7年度の国民健康保険料は、6月に決定し通知します。特別徴収の人は、決定した年額から仮算定保険料(4・6・8月分)を差し引いた残りの金額を10・12・2月に支給の年金から天引きします。
問い合わせ:保険年金課国民健康保険係
■後期高齢者医療制度の保険料通知
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人・65歳以上で一定の障がいがあると認定を受けた人を対象とした医療制度です。後期高齢者医療制度の保険料は、全員が等しく負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額の合計額から、計算・決定します。
令和7年4月から初めて特別徴収(年金からの天引き)となる人へは、仮算定納付通知書(4・6・8月分)を4月中旬までに送付します。なお、仮算定保険料は、令和6年度の保険料額をもとに、暫定的に徴収するものです。
令和7年度の後期高齢者医療制度の保険料は、7月に決定し通知します。特別徴収の人は、決定した年額から仮算定保険料(4・6・8月分)を差し引いた残りの金額を10・12・2月に支給の年金から天引きします。
◆保険料の算定方法
[均等割額]被保険者1人あたり57,172円+[所得割額](令和6年の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率11.75%=[後期高齢者医療保険制度の保険料(年額)]
※所得割額の計算に、医療費控除や配偶者控除などの所得控除額は関係ありません。
※基礎控除額は、令和6年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は、43万円です。
※保険料の上限額は、年間80万円です。
問い合わせ:
・大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課
【電話】06-4790-2028
・保険年金課老人医療係
■介護保険の保険料通知
令和7年度の介護保険料の仮算定納入通知書(4~6月分)を4月上旬に送付します。なお、仮算定保険料は、令和6年度の保険料をもとに、暫定的に徴収するものです。特別徴収(年金からの天引き)の人は、原則令和7年2月分の保険料と同額となり、仮算定納入通知書の送付はありません。
令和7年度の本算定の介護保険料は、7月に決定し通知します。決定した年額から仮算定保険料(4~6月分)を差し引いた残りの金額が7月~令和8年3月分の保険料となります。
問い合わせ:高齢障がい福祉課介護保険係
■国民年金保険料の改定
国民年金は、日本国内に住む20歳~59歳の全員が加入し、保険料を納めた期間などに応じて年金を受け取れる制度です。
令和7年度の国民年金保険料は、令和6年度から530円引き上げ、月額17,510円になります。保険料は必ず納めましょう。
◆オトクな前納制度
一定期間の保険料をまとめて前払い(前納)することができ、期間に応じて保険料を割引します。前納を希望する場合は、事前に申し込んでください。
※納付書による前納の場合、希望月から翌年3月までの前納ができます。
※月末が土・日曜日、祝日、年末年始のときは、翌営業日が納付期限・振替日となります。
申込・問い合わせ:
・天王寺年金事務所
【電話】06-6772-7531
・保険年金課国民年金係
■退職した人は国民年金の手続きを
20歳~59歳の人で、退職などにより厚生年金や共済年金の資格を喪失した場合は、その日から国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。
※資格喪失前に被扶養者であった配偶者も、国民年金に加入する必要があります。
加入手続き:年金手帳、退職日が分かる書類を持って、窓口で手続きしてください。
◆~免除制度~
退職や失業により、保険料の納付が困難な人は、納付を免除する制度がありますので相談してください。手続きには、雇用保険受給資格者証や離職票が必要となります。
問い合わせ:保険年金課国民年金係