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低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)電気機器はありませんか
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■令和9(2027)年3月31日までに処分が必要
PCBは化学的に安定した性質を持つことから電気機器の絶縁油などとして幅広い用途で使われてきましたが、毒性が社会問題化し、現在は製造や輸入、新たな使用は禁止されています。
PCB濃度が0.5mg/kgを超え5000mg/kg以下の電気機器を廃棄する場合は低濃度PCB廃棄物に該当し、令和9(2027)年3月31日までに処分する必要があります。
製造後30年以上経過した同機器の絶縁油はPCBに汚染されている可能性があります。古い同機器を保管・使用している場合は、PCB汚染の有無について早急に点検をお願いします。また、通電中のものは近づくと感電の恐れがあり危険です。必ず電気主任技術者などにご相談ください。点検後、PCBが入っているか入っている可能性がある機器を発見した場合は、産業廃棄物対策担当へご連絡ください。処分期限を過ぎると、改善命令の対象になります。
なお、中小企業(個人事業主を含む)には分析費と処理費のそれぞれ2分の1を国が支援します(ID:1038067)。

▽判別方法
出荷時点でPCB汚染の可能性がある同機器の製造時期は原則、変圧器など(絶縁油採取可能機器)は平成5(1993)年以前、コンデンサーは平成2(1990)年以前です。メーカーによって異なる場合があるので、同機器の銘板情報で製造年を確認してメーカーに問い合わせるか、採油可能な機器はPCB濃度を測定してください。

■PCBは次のような機器に使用されています
変圧器
低圧分電盤内の低圧コンデンサー

■PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の提出を
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昨年度実績は6月30日までに提出を。
対象:市内でPCB廃棄物を保管する事業者。

問合せ:産業廃棄物対策担当
【電話】6489-6310【FAX】6489-6300