くらし 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法の改正により、戸籍に氏名の振り仮名を記載するため、皆さんに通知書を送付し、氏名の振り仮名を確認します。

■確認手順
(1)本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書が届きます。
(2)振り仮名を確認してください。
※誤っている場合は、「氏名の振り仮名の届出」が必要(正しい場合は手続き不要)
(3)令和8年5月25日(月)までに届出がない場合、通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。

■届出期間
令和8年5月25日(月)まで

■届出方法
オンライン(マイナポータル)、郵送または市区町村の窓口

■届出人
・氏は原則戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子
・名は本人(15歳未満の場合は原則親権者)

■注意事項
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則・罰金はありません。
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村から金銭を支払うよう要求されることはありません。詐欺にご注意ください。市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。
振り仮名専用コールセンター:【電話】0570-05-0310(8時30分〜17時15分)
※土・日・祝日・年末年始を除く

問合せ:市民課市民係
【電話】23-7129