くらし クローズアップ豊岡(9)ー軽自動車税(種別割)の課税を免除しますー

■中古の軽自動車などを販売している事業者の皆さんへ
標識の交付を受けている軽自動車などを対象に、一定の要件のもと「商品である軽自動車等」として、届出により課税を免除します。

届出期間:4月1日(火)~7日(月)

◇課税免除の対象となる軽自動車
軽自動車または二輪の小型自動車(原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車は対象外)のうち、次の要件を全て満たす車両
・販売を目的として中古の車両を取得し、保有している
・用途が事業用のものでなく、販売目的として使用している
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書の所有形態欄に「商品車」である旨の記載がある
・取得時と賦課期日の走行距離の差が100km未満である
・賦課期日時点で、所有者および使用者が古物営業の許可を受けており、中古軽自動車などの販売事業者である

◇届出方法
税務課または各振興局市民福祉課にある届出書(市ホームページからもダウンロード可)に記入の上(1)古物許可証の写し(2)自動車検査証または軽自動車届出済証の写し(3)古物台帳の写し(4)賦課期日現在の走行距離が分かる写真を添付し、持参または郵送。オンライン申請可。
詳しくは、市ホームページで確認してください。
※本紙の二次元コードを読み取りご確認ください。

問合せ:
・税務課【電話】21-9045
・各振興局市民福祉課