- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県川西市
- 広報紙名 : 広報かわにし milife 令和7年3月号
■だまされないで!
◇貴金属が目的!?悪質な訪問買い取りに注意!
事例:「不用なものを何でも買い取ります」と突然やって来た業者に食器を見せたら「貴金属はないのか」としつこく言われた。仕方なく金のネックレスを見せたところ、強引に1万円で買い取られてしまった。
回答:終活で不用品の処分を考えている人も多く、高齢者を中心に貴金属などの訪問買い取りトラブルが増加しています。事例のように悪質な訪問買い取り業者は、不用品などをきっかけに貴金属を安く買い取ろうとします。「腕時計を返してほしいが転売されてしまった」「目を離した隙に指輪を持ちさられたようだ」という犯罪まがいの事例もあります。
訪問買い取りでは、突然訪問することや、事前に約束した物品以外の物品の売却を求めることなどが禁止されています。クーリング・オフの適用もありますが、一部商品(自動車・家具・家電・書籍など)はクーリング・オフが適用されないので注意が必要です。
◇訪問買い取りのトラブルを避けるためには
(1)いきなり訪問してきた業者は家に入れない
(2)売るつもりのない物品(貴金属)は安易に見せない。売却を迫られても断る
(3)物品を売る場合は契約書面をもらう
(4)契約した日を含め、8日間は物品を引き渡さない(クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むことが可能)
トラブルになったり、不安がある場合は、消費生活センターに相談してください。
問合せ:消費生活センター
【電話】072-740-1167