- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県たつの市
- 広報紙名 : 広報たつの 2025年4月10日号
子どもが生まれたとき、引っ越しをするとき、婚姻・離婚等で保護者が変更になるとき、児童と別居することになったとき等は、速やかに届出をしてください。
届出を忘れると、本来受けることができる手当が受けられなることがあります。
■児童手当
対象者:児童を養育している保護者(2人以上いる場合は、より所得が高い方)
支給期間:児童が18歳になった後の最初の3月31日まで
手当額(月額):《児童手当》
【3歳未満】15,000円
【3歳以上~高校生年代】10,000円(第3子以降)30,000円
※「第3子以降」とは、養育している大学生年代以下(22歳になった後の最初の3月31日まで)の子のうち、年長者から順に数え、3番目以降になる子
■児童扶養手当
対象者:父または母と生計を同じくしていない児童を養育している保護者等
支給期間:(1)または(2)の期間
(1)児童が18歳になった後の最初の3月31日まで
(2)心身に中度以上の障害がある児童が20歳になる前まで
手当額(月額):令和7年4月分から改定 46,690円~11,010円(対象児童が1人の場合)
※所得制限限度額を超える場合は、手当が支給されなくなります。
■特別児童扶養手当
対象者:身体または精神に障害がある児童を養育している保護者
支給期間:児童が20歳になる前まで
手当額(月額):令和7年4月分から改定
【1級】56,800円
【2級】37,830円
その他:手当を受給中の方で、児童の障害の程度が重くなった場合等は届出が必要です。
※所得制限限度額を超える場合は、手当が支給されなくなります。
問合せ:
・児童福祉課
【電話】64・3153
【電話】64・3220
・新 地域振興課
【電話】75・0255
・揖 地域振興課
【電話】72・2523
・御 地域振興課
【電話】322・1451