- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県たつの市
- 広報紙名 : 広報たつの 2025年4月10日号
障害者(児)またはその介護者の方に次の手当を支給しています。
■障害者福祉金
対象者:市内に1年以上住所を有し、次の障害者手帳をお持ちの方(障害関係施設入所者は、市が援護している方に限る)
支給額:※申請月の翌月分から支給します。
・月額3,000円(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)
・月額1,500円(身体障害者手帳3級、療育手帳B1判定、精神障害者保健福祉手帳2級所持者)
・月額750円(身体障害者手帳4級、療育手帳B2判定所持者)
支給月:8月、2月
■重度心身障害者介護手当
対象者:65歳未満の障害者で、居宅で6カ月以上常時寝たきりまたはこれと同様の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする重度の心身障害者を介護する方
※障害者が過去1年間に自立支援給付サービス(自立支援医療費、補装具費の支給を除く)を受けている場合や、市町村民税課税世帯の場合等、対象にならない場合があります。
支給額:年額10万円
支給月:2月
※1月から12月までの手当を翌年2月に支給します。
■特別障害者手当
対象者:精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
※社会福祉施設に入所している場合等、対象とならない場合があります。
支給額:月額29,590円
支給月:5月、8月、11月、2月
■障害児福祉手当
対象者:精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方
※社会福祉施設に入所している場合等、対象にならない場合があります。
支給額:月額16,100円
支給月:5月、8月、11月、2月
問合せ:地域福祉課
【電話】64・3204