くらし 定額減税当初調整給付に不足が生じた方等へ 定額減税補足給付金(不足額給付)の支給案内

令和6年度に支給した調整給付金(当初給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、結果として支給額に不足が生じた方等に対し支給するものです。

《支給対象者…「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方》
◆不足額給付1
調整給付金(当初給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことに伴い、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した結果により本来給付すべき額と推計による当初調整給付額との間で差額が生じた方

◆不足額給付2
以下の要件すべてを満たす方
○令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
○税制度上、「扶養親族」に該当しないこと
《例》
○青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
○合計所得金額48万円超の方
○低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
※令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

《給付額》
[不足額給付1]
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額

[不足額給付2]
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

《支給の手続及び時期》
◆「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いた方…8月発送
定額減税調整給付金(当初給付)を受給された方または町に町税の口座を登録されている方が対象です。
○通知文記載の確認事項に相違、変更がない場合は、手続きは必要ありません。令和7年8月29日(金)に、お知らせ文記載の振込先口座に振り込みます。
○振込先口座の変更や確認事項に相違がある場合は、ご連絡ください。

◆「定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」または「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」が届いた方…8月以降、順次発送
○支給確認書または申請書を返送してください。
確認書または申請書の記載事項を確認し、必要事項を記入していただき、振込口座を確認するため、必要書類(振込口座確認書類及び身分証明証等)を添えて返送してください。詳しくは確認書または申請書の「提出書類」欄をご確認ください。
返送されました支給確認書または申請書が町に到着したのち、約30日程度で指定の口座に振り込みます。

申請期限:令和7年10月31日(金)※郵送の場合は、当日消印有効

問合せ:税務課定額減税補足給付金担当
【電話(直通)】26-1012