- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和7年7月号 vol.238
マイナンバー法等の一部改正法により、従来の被保険者証の新規発行は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
■国民健康保険に加入されている皆さんへ
7月下旬に『資格確認書』または『資格情報のお知らせ』を各世帯に郵送しますので、8月1日からお使いください。
▽『資格確認書』について
マイナ保険証利用登録をしていない方に交付します。
8月1日以降、医療機関等にかかるときは、資格確認書を医療機関等の窓口で提示してください。
資格確認書の有効期限は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までです。
▽『資格情報のお知らせ』について
マイナ保険証利用登録済みの方に交付します。
8月1日以降、医療機関等にかかるときは、マイナ保険証を医療機関等の窓口で提示してください。
資格情報のお知らせとは、自身の被保険者資格を簡易に確認することができるものです。マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合にマイナ保険証とともに医療機関等の窓口で提示することで受診いただけます。
※資格情報のお知らせのみで受診をすることはできません。
有効期限:
・70歳以上の方→令和7年8月1日~令和8年7月31日
・70歳未満の方→有効期限はありません。
すでに『資格情報のお知らせ』をお持ちの方:
・70歳以上の方→7月下旬に新しい資格情報のお知らせを郵送しますので、8月1日からお使いください。
・70歳未満の方→有効期限はありませんので、現在お持ちの資格情報のお知らせをお使いください。
※職場の健康保険に加入したときは、速やかに国民健康保険資格喪失の手続を行ってください。届出が遅れると、国民健康保険被保険者として、国民健康保険税が課税されます。また、社会保険加入後に国保を使って医療機関等を受診されますと、本来社会保険が負担すべき医療費を返金していただくことになります。
▽限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証について
70歳以上の方で、現在、減額認定証または限度額適用認定証をお持ちで8月以降も引き続き対象となる方には7月下旬に新しい認定証を送付します。また、認定証の対象となる方で証の申請をされていない方には申請書を送付します。
70歳未満の方で8月以降、認定証が必要な場合は、現在の認定証交付の有無にかかわらず、新たに申請が必要です。
※8月1日からの減額認定証と限度額適用認定証の申請手続は、7月28日(月)以降に健康課または温泉総合支所地域振興課までお願いします。
※マイナ保険証を利用している方は、オンライン資格確認を受けて限度額適用区分の確認に同意することで、医療機関ごとの1か月の支払いが、外来・入院とも区分に応じた限度額までとなります。
▽特定疾病療養受療証
7月下旬に郵送しますので、8月1日から新しい証をお使いください。
問合せ:健康課国保医療係
【電話】82-5620