- 発行日 :
- 自治体名 : 兵庫県新温泉町
- 広報紙名 : 広報しんおんせん 令和7年7月号 vol.238
■後期高齢者医療制度に加入されている皆さんへ
7月下旬に『資格確認書』を各被保険者へ郵送しますので、8月1日からお使いください。
▽『資格確認書』について
マイナ保険証利用登録の有無にかかわらず、すべての被保険者に交付します。8月1日以降、医療機関等にかかるときは、マイナ保険証もしくは資格確認書を医療機関等の窓口で提示してください。(一部負担金の割合は、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。)
資格確認書の有効期限は、令和7年8月1日から令和8年7月31日までです。
なお、後期高齢者医療制度被保険者の方には資格情報のお知らせは交付されません。
▽自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書について
後期高齢者医療制度では、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)または限度額適用認定証は廃止され、マイナ保険証でのオンライン資格確認を基本とする仕組みに移行しました。医療機関等の窓口で、自己負担限度額区分・特定疾病区分の適用を受ける場合は、マイナ保険証を提示してオンライン資格確認を受けるか、自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書を提示してください。
自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書の交付を希望される場合は、健康課または温泉総合支所地域振興課に申請してください。現在、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証もしくは自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書をお持ちの方には、新しい自己負担限度額区分・特定疾病区分を併記した資格確認書を送付する予定です。
▼令和7年度後期高齢者医療保険料について
7月中旬に保険料額決定通知書を送付します。
▽保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
後期高齢者医療制度の保険料(年額)を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直し、
令和7年度の保険料額は以下のとおりです。
※1 総所得金額等とは収入額から控除額(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません)を引いた金額です。
※2 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
▽所得の低い方の軽減(令和7年度)
同一世帯内の被保険者と世帯主の令和6年中の総所得金額等が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
問合せ:健康課国保医療係
【電話】82-5620