くらし 〔市政ニュース〕国民年金保険料の納付が困難なときは

病気やけが、失業、所得の減少などにより保険料を納めることが困難な場合、保険料の納付を免除や猶予される制度があります。

■申請免除(多段階免除)
経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請をして承認されると保険料納付の全額または一部(4分の3、2分の1、4分の1)が免除されます。本人と配偶者、世帯主の前年の所得が一定以下であれば承認されます。

■納付猶予
50歳未満の人が申請をして承認されると、保険料全額についての納付が猶予されます。本人と配偶者の前年の所得が一定以下であれば承認されます。

■学生納付特例
学生が申請をして承認されると、保険料全額についての納付が猶予されます。本人の前年の所得が一定以下であれば承認されます。

■産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者が妊娠・出産した場合、出産予定月または出産した月の前月から4カ月間の国民年金保険料が、届出により免除され、納付されたものとして年金額に反映されます。

■国民年金保険料は遅れずにきちんと納めましょう
保険料免除などの承認された期間(多段階免除承認期間において一部納付がない期間は除かれます)は、老後に年金(老齢年金)を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、万一の時に、「障害年金」や「遺族年金」を受け取る資格期間にも含まれます。また、失業された人は、離職票や雇用保険受給資格者証などを添付すれば、前年の所得に関係なく免除される特例もありますので、必ず相談ください。

問合わせ:
保険医療課【電話】内線711・712
桜井年金事務所【電話】0744-42-0033

■マイナポータル及びねんきんネットを利用して国民年金手続きの電子申請ができます!
スマートフォンなどから24時間365日申請ができます。
対象手続:
・国民年金加入の届出
・国民年金保険料免除・納付猶予申請
・国民年金保険料学生納付特例申請
・国民年金保険料の産前産後免除の届出
・国民年金付加保険料の申出(辞退)
・国民年金付加保険料該当(非該当)の届出

問合わせ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004