子育て 11月以降の児童扶養手当制度の一部改正

11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。改正後の手当(令和6年11月分及び12月分)については、令和7年1月に支払われます。

◇受給資格者本人に係る所得限度額の引き上げ

◇第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

問合せ:こども課
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