- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県御坊市
- 広報紙名 : 広報ごぼう 令和7年8月号 No.534
■斎場からのお願い お供え物の持込は禁止です
毎年、お盆になると、斎場にお供え物が持ち込まれることがあり、処理に困っています。
斎場は、火葬業務を行うところです。お供え物の持ち込みはできませんので、ご理解・ご協力をお願いします。
問合せ:市民環境課
【電話】0738・23・5500
【FAX】0738・24・3255
■第52回 御坊市民スポーツ大会
御坊市スポーツ協会・御坊市・御坊市教育委員会では、市民の交流と体力づくりを目的に、今年も御坊市民スポーツ大会を開催します。
皆様のご参加で、市民スポーツの祭典を盛り上げましょう。
日時:9月14日(日)
開会式:8時30分〜 市民文化会館小ホール
主催:御坊市スポーツ協会、御坊市、御坊市教育委員会
問合せ:教育課
【電話】0738・23・5525
【FAX】0738・24・0528
■体験教室 勾玉(まがたま)のペンダントを作ってみよう!
日時:8月17日(日)13時30分〜15時30分
場所:御坊市歴史民俗資料館研修室
料金:無料
募集人数:先着20名(小学生以下の方は、保護者の付き添いが必要です)
締切:8月16日(土)
申込方法:開館日に電話、または直接窓口
※石の粉で真っ白になるので、マスク、エプロン等をご用意ください。
申込・問合せ:御坊市歴史民俗資料館(御坊総合運動公園内)
【電話・FAX】0738・23・2011
(開館日 火・木・土・日曜日・国民の祝日)
■事業承継のご相談をお受けします
和歌山県事業承継・引継ぎ支援センターは、国が設置する公的な相談窓口です。
円滑な事業のバトンタッチをサポートし、スムーズな承継を支援します。
相談内容:次のご相談などがあれば、お気軽にお電話ください。
秘密は厳守します。
・後継者がいない
・誰かに引き継いでもらいたい
・子どもが後を継いでくれるらしい
・従業員に会社を任せたい
・新分野への進出を検討したい
料金:無料
問合せ:和歌山県事業承継・引継ぎ支援センター
【電話】073・499・5221
【FAX】073・499・5224
■定額減税不足額給付金について
支給対象者の方に「不足額給付金支給確認書」を順次送付しています。届いた方は、確認書に必要事項を記入し、提出書類とともに返送してください。
※返送期限までに提出がない場合や記入もれ等、提出書類に不備がある場合は、給付を受けることができません。
締切:10月31日(金)必着
提出書類:
(1)不足額給付金支給確認書
(2)本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(3)振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
問合せ:税務課
【電話】0738・23・5504
【FAX】0738・24・2890
■保険年金課からのお知らせ
▽付加保険料の納付について
国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者は、定額保険料に、付加保険料を上乗せして納めることで、将来、受給する老齢基礎年金を増やすことができます。
付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
定額保険料の月額(令和7年度):17,510円
付加保険料の月額:400円
納付できない方:
・国民年金保険料の納付を免除されている方
・国民年金基金の加入員である方
(国民年金基金については、全国国民年金基金課へ【電話】0120・65・4192)
※個人型確定拠出年金(iDeCo)の納付額によっては、付加保険料の納付ができない場合があります。
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
▽ねんきんネットのご案内
「ねんきんネット」は、これまでの年金制度の加入記録や保険料の納付状況などのご自身の年金記録を、24時間いつでもインターネットで確認できるサービスです。
また、ねんきんネットをマイナポータルと連携させることで、一部の手続きを電子申請ですることができます。
詳しくは次の二次元コード(本紙掲載)から日本年金機構のホームページをご覧ください。
▽年金相談会のお知らせ
日時:9月18日(木) 10時〜11時30分・13時〜15時
場所:市役所1階会議室101・102
申込:田辺年金事務所 お客様相談室
【電話】0739・24・0432
※電話予約が必要です。(相談日の1か月前から予約を受付しています)
問合せ:保険年金課
【電話】0738・23・5530
【FAX】0738・24・2890
■戦没者等の遺族の方へ「第十二回特別弔慰金」請求はお済みですか?
対象:令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
[1]令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
[2]戦没者等の子
[3]戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
[4] [1]〜[3]以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容:額面27万5千円 5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日
手続きに必要なもの等、詳しくは次の二次元コード(本紙掲載)から市ホームページをご確認ください。
申し込み・問合せ:社会福祉課
【電話】0738・23・5508
【FAX】0738・24・2390