- 発行日 :
- 自治体名 : 和歌山県那智勝浦町
- 広報紙名 : 広報なちかつうら 2025年7月号
■成年後見制度中核機関「後見なちかつ」からのお知らせ
成年後見制度には、判断能力に不安があり支援がすぐに必要な場合に利用する「法定後見制度」と、将来の不安に備えて自分であらかじめ後見人を選んでおく「任意後見制度」の2つの制度があります。今回は「任意後見制度」の窓口になる、新宮公証役場公証人の三橋さんよりお話しをお伺いしたいと思います。
はじめまして、新宮公証役場の公証人の三橋です。今回は任意後見制度についてご紹介します。
小さな子どもが、金額の大きな買い物をするには、親の同意が必要です。親は、親権者として、判断力の未成熟な子の代理人になると法律で決められています。
子が成人すると、親の同意なく、携帯電話の契約、アパートの賃借など、自分の意思で、自由に、契約や取引することができます。
しかし、成人した大人でも、高齢や障がいなどにより判断力が不十分になると、契約や取引などの約束が取り消される可能性があり、本人を代理する人(後見人)が必要です。
ところで、老後のことは自分の子に任せるという方がいらっしゃいます。しかし、判断力の不十分な大人の代わりを、その子がする決まりはありません。子どもは、当然には親の代理人にはなれないんです。そうなると、親の預金を下ろすためには、親族などが、裁判所に法定後見人を選んでもらう必要が生じます。面倒ですね。
そこで、判断力が不十分になった場合に備えて、元気なうちに、信頼できる人に、自分の後見人になってもらう任意後見契約を検討してはいかがでしょうか。これにより、財産の管理や施設の入所など、今後の生活が安心して過ごせるようになります。
新宮公証役場では、任意後見を始め、遺言など、各種の公正証書に関する相談を、平日9時から17時まで、無料で対応しております。お気軽にご利用ください。
お問い合わせ先:
・新宮公証役場【電話】21-2344
・(高齢者関係)福祉課 地域包括支援センター【電話】52-0611
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