くらし 7月は参議院議員通常選挙(2)

■投票時間は午前7時から午後8時まで
投票日には、市内12カ所に投票所が設けられます。
有権者の皆さんは、入場券に記載されている投票所で投票してください。

※投票日が7月20日(日)の場合の投票所です。

■投票日に投票所へ行けない人は、期日前投票や不在者投票をすることができます。
▼投票日に用事のある人は期日前投票を
期日前投票ができる期間および時間は以下のとおりです。
期間:公示日翌日から投票日前日まで
時間:午前8時30分から午後8時まで
投票場所:保健相談センター2階 研修室

◇入場券の裏面を期日前投票宣誓書として利用できます
期日前投票をする場合、宣誓書の提出が必要となりますが、入場券の裏面を期日前投票宣誓書として利用できます。
事前に記入してご持参いただくと、受付が早くできます。ぜひご利用ください。
※投票日当日に投票する場合は、裏面の記入は不要です。

▼不在者投票
指定した病院や施設に入院・入所中の人は、それぞれの病院や施設の長に申し出れば不在者投票をすることができます。
仕事などで境港市以外の市町村に滞在している場合は、投票用紙を境港市選挙管理委員会に請求して、滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票することができます。
請求の手続きなど、詳しいことは境港市選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

▼郵便による自宅などからの不在者投票
身体に一定の障がいがあり、郵便投票証明書の交付を受けている人は、自宅などで投票用紙に記載して、郵便で選挙管理委員会に送付することができます。

◇郵便による不在者投票ができる人
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人で以下に該当する人
・両下肢、体幹、移動機能(1級または2級)
・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸(1級または3級)
・肝臓、免疫障害(1級から3級まで)
(2)戦傷病者手帳の交付を受けている人で以下に該当する人
・両下肢、体幹(特別項症から第2項症まで)
・心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓(特別項症から第3項症まで)
(3)介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、要介護状態区分「要介護5」に該当する人

◇郵便投票による不在者投票の代理記載
郵便による不在者投票ができる条件に該当する人で、さらに、次のような障がいをお持ちの人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に投票用紙に記入してもらうことができます。
・身体障害者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが1級の人
・戦傷病者手帳の交付を受けており、上肢または視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人

有権者の皆さんは、候補者や政党等の政見やマニフェスト(政策、政権公約)をよく見極めて、大切な一票を棄権することなく投票しましょう。

問い合わせ先:選挙管理委員会事務局
【電話】47-1082