くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

本籍地(戸籍がある場所)の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナについて、戸籍の筆頭者宛てに通知が届きます。通知が届いたら、必ず開封して内容を確認してください。

■窓口に行かずに手続き!届け出は便利なマイナポータルで
マイナポータルを利用して、オンラインで届け出ることができます。最寄りの市区町村の窓口、本籍地の市区町村への郵送による書面での届け出もできます。

◇届け出ないとどうなるの
令和8年5月25日までに届け出がなかった場合、通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
※届け出をせずに戸籍にフリガナが記載された場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ず氏名のフリガナの変更を届け出ることができます。届け出後にフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です

◇届け出で気を付けることは
パスポートや年金のほか、他の行政手続きなどで既に使っている氏名のフリガナを確認しましょう。
戸籍に記載されたフリガナと異なっている場合、使用しているフリガナの変更手続きが必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

◇新しく戸籍に記載される人はどうなるの
令和7年5月26日以降に、出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される人は、出生や帰化の届け出をすることで、フリガナが戸籍に記載されます。

届け出に手数料はかからないよ。届け出なくても、罰則はないから安心してね。

問合せ:
制度全般について…法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
通知書の発送などについて…市コールセンター【電話】050-2030-6876(10月1日以降は市民窓口課【電話】32-2025)
制度について、詳しくは法務省ホームページまたは市ホームページをご確認ください。

問合せ:津山市コールセンター
【電話】050-2030-6876