くらし [INFORMATION and COLUMN 情報ボックス]お知らせ(1)

◆教科書展示会
教科書の調査・研究と、市民の皆さんに教科書と教科書採択制度への理解を深めてもらうため、次の日程で教科書の展示会を開催します。
日時・場所:
•赤坂健康管理センター(旭東教科書センター)
6月3日(火)〜20日(金) 午前9時〜午後5時
※ただし、土・日曜日を除く
•中央図書館
小・中学校検定教科書のみ展示します。
6月3日(火)〜18日(水) 中央図書館の開館時間と同じ
※ただし、休館日を除く

問合せ:
教育委員会学校教育課
赤坂公民館
中央図書館

◆講演「長谷川時雨・永瀬清子とその仲間たち」を配信中
第26回朗読会「永瀬清子の詩の世界」の講演を配信中です。
講師:尾形明子(日本近代文学研究者・文芸評論家)
期間:7月31日(木)まで
配信元:赤磐市公式YouTubeチャンネル
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問合せ:教育委員会熊山分室

◆マンガ『詩人・永瀬清子物語―わがたてがみよ、なびけ』を無料で配布します
入手方法:くまやまふれあいセンター 窓口(一人一冊)

問合せ:教育委員会熊山分室

◆戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます
5月26日以降、本籍地の市町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます(本籍地が赤磐市の人は、7月中に発送予定)。通知された内容を確認し、通知された振り仮名が誤っている場合は届出をしてください。
※正しい振り仮名が通知されている場合は届出の必要はありません。
届出は、令和7年5月26日から令和8年5月25日の間に限りすることができます。マイナポータルからのオンライン届出も可能です。
氏名の振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

問合せ:
法務省コールセンター【電話】0570-05-0310
赤磐市戸籍氏名振り仮名届コールセンター【電話】086-954-4888
※どちらも5月26日開設

◆障害者医療費 受給資格者証の更新
対象:身体障害者手帳1級・2級・3級所持者・療育手帳所持者(65歳以上で新たに対象要件に該当した人を除く)および精神障害者保健福祉手帳1級所持者( 65 歳以上で新たに手帳を取得した人を除く)。ただし、所得制限があります。
更新手続き:
有効期限が令和7年6月30日までの受給資格証をお持ちの人で、令和7年7月1日以降も該当の人には、6月下旬に新しい受給資格証をお送りしますので、7月1日からお使いください。
なお、令和7年度の住民税の申告をまだしていない人は、必ず申告してください。
また、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する人は、6月6日(金)までに手続きを行ってください。
(1)対象者で、まだ受給資格者証の交付申請をしていない場合
(2)受給資格者が加入している医療保険に変更があり、まだ変更の届け出をしていない場合
(3)受給資格者の加入している医療保険の被保険者と受給資格者の世帯員が、16歳以上19歳未満(平成18年1月2日〜平成21年1月1日に生まれた人)の控除対象扶養親族を有する場合
手続きに必要なもの:
・健康保険証、保険証発行機関から発行される資格確認書またはマイナポータルの健康保険証資格情報画面※
・個人番号(マイナンバー)の分かるもの※
※受給対象者を含む対象者と同じ医療保険に加入しているものおよび住民票上の世帯全員のものが必要です。
・(3)に該当する人の「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」

問合せ・提出先:
社会福祉課
各支所市民生活課

◆児童手当の現況届
◇現況届の提出は原則不要です
ただし、(1)〜(5)のいずれかに該当する人は現況届の提出が必要です。例年どおり現況届を送付しますので、6月1日以降に提出をお願いします。(1)〜(5)に該当する人で、現況届が届いていない場合はお問い合わせください。
(1)離婚協議中で配偶者と別居していると申請した人(離婚協議中か離婚済みか、または離婚協議を取りやめたかを市で把握できていない人も対象です)
(2)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる人
(3)支給要件児童の住民票が市にない人
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
(5)その他、状況を確認する必要がある人
※公務員は勤務先での手続きになります。

問合せ:子育て支援課

◆ひとり親家庭等医療費 受給資格者証の更新
18歳未満の児童などを養育している配偶者のない母子・父子などで、前年の所得税が非課税の人が対象です。資格証の有効期限は6月30日までです。受給資格者証をお持ちの人には更新手続きの案内を送付します。必要書類を添えて申請書を提出してください。(郵送可)
※現在非該当の人でも、前年の所得状況により、令和7年7月から該当になる場合がありますので、お問い合わせください。

問合せ:子育て支援課