- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県岩国市
- 広報紙名 : 広報いわくに 令和7年6月15日号
■保険料や納付方法は、6月中旬に世帯主へ通知します。
▽国民健康保険料金…所得割額+均等割額+平等割額
所得割額…(令和6年中の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率(被保険者ごとに計算し世帯で合算)
基礎控除額は合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります
均等割額…1人当たりの額(医療分、支援分、介護分それぞれの均等割額)×国民健康保険の被保険者数
平等割額…1世帯当たりの額
■7月中旬に新しい資格確認書、または資格情報のお知らせを世帯主宛てに郵送します
○マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人
「資格情報のお知らせ」を普通郵便で送付します。資格情報のお知らせは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用できない医療機関を受診する際などに、マイナンバーカードと併せて提示してください。
○マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない人
「資格確認書」を簡易書留で送付します。
※有効期限を過ぎた保険証や資格確認書、資格情報のお知らせは、各自で処分してください
※申請によってマイナ保険証の利用登録を解除することもできます
※高齢者や障害のある人など、マイナ保険証での受診が困難な人は、申請すれば資格確認書が取得できます。親族などの法定代理人や介護者などによる代理申請も可能です
■所得は毎年必ず申告してください
国民健康保険の加入者は毎年所得の申告が必要です。申告していない場合、正確な国民健康保険料の計算や、所得が一定基準以下の場合における保険料の一部軽減措置を行うことができません。
収入(所得)のない人や遺族年金、障害年金、雇用保険(失業保険)などの非課税収入のみ受給している人とその家族についても申告が必要です。
申告先:
・令和7年1月1日に岩国市に居住していた人…岩国市の課税窓口
・それ以外の人…令和7年1月1日に居住していた市区町村の課税窓口
※収入(所得)のない人は、保険年金課でも申告ができます。身分証明書を持参してください
■国民健康保険の脱退には手続きが必要です
勤務先の健康保険へ加入した、またその被扶養者になった場合は、必ず市に脱退の届け出をしてください。加入先の保険者が市に脱退の届け出をすることはありません。マイナ保険証の利用登録をしている場合も、脱退の届け出が必要です。
問合せ:
・保険年金課【電話】29-5084
・総合支所、支所