くらし 地域包括支援センターだより(83)~いつまでも安心して住み慣れた地域で暮らすために~

■高齢者の権利を守る“権利擁護事業”について
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金の管理をしたり、身の回りの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだりする必要があっても、自分でこれらのことをすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあう恐れもあります。成年後見制度は、このような判断能力が不十分な人の自己決定を尊重しつつ、保護し支援する制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

■~法定後見制度~
家庭裁判所によって、本人の権利を守る援助者である成年後見人等が選ばれる制度です。現に判断能力が不十分な人を対象としています。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの類型に分かれます。成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意をしたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることにより、法律的に保護・支援します。

問い合わせ先(相談窓口):
[美祢地域]美祢市地域包括支援センター【電話】0837-54-0138
[美東・秋芳地域]美祢東地域包括支援センター【電話】0837-62-0155【電話】08396(2)1234