くらし お知らせだドン(4)

■国民健康保険・後期高齢者医療制度
▼国民健康保険税
○令和7年度の国民健康保険税率
保険税は右記の保険税率に基づいて世帯ごとに、所得や被保険者数に応じて計算します。7月中旬に保険税納税通知書を送付しますのでご確認ください。

※1 介護分は40歳以上65歳未満の人のみ

○所得に応じた軽減措置
軽減判定所得が基準額以下のとき、均等割及び平等割について、7割・5割・2割軽減します。
申請の手続は必要ありません。

○未就学児の均等割に係る軽減措置
未就学児に係る均等割を一律5割軽減します。申請の手続は必要ありません。

○産前産後期間の所得割・均等割に係る軽減措置
産前産後期間相当分(4か月分。多胎妊娠の場合は6か月分)に係る所得割と均等割を免除します。
該当する人は、申請の手続が必要です。

▼後期高齢者医療制度保険料
○令和7年度の後期高齢者医療保険料率
保険料は右記の保険料率に基づいて被保険者ごとに計算します。7月中旬に保険料額決定通知書を送付しますのでご確認ください。

▼「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」を発送します
現在お持ちの保険証または資格確認書の有効期限は7月31日(木)となっています。令和6年12月2日からマイナンバーカードと保険証の一体化(マイナ保険証)に基づき、従来の保険証は新たに交付されなくなりましたので、8月以降に使用する資格確認書を7月中に届くよう順次送付します。
※8月以降に医療機関を受診する際は、マイナ保険証または資格確認書を利用してください。資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。
※マイナ保険証を持っていない国民健康保険加入者および後期高齢者医療保険加入者全員に、「資格確認書」を簡易書留で送ります。留守の場合は不在票が投函されますので、再配達等の手続をして必ず受領してください。

▼「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」の更新手続
マイナ保険証を利用することにより上記更新手続が不要になります。ぜひご利用ください。
なお、長期入院該当による減額を受ける場合は、申請が必要です。

○現在お持ちの人へ
現在交付している認定証は、有効期限が7月31日(木)までとなっています。
[国民健康保険の人]更新手続が必要です
8月以降も引き続き認定証が必要となる人は、交付を受けるために申請が必要です。
受付期間:7月15日(火)~8月29日(金)
保険証、資格確認書および現在お持ちの認定証をご持参のうえ、手続きを行ってください。(別世帯の場合、委任状が必要です)
※適用区分は、令和6年中の世帯の所得によって改めて判定しますので、区分が変更になる場合があります。

[後期高齢者医療保険の人]更新手続不要です
令和6年12月2日から「限度額適用・標準負担額減額認定証」および「限度額適用認定証」は交付されなくなりました。かわりに現在、認定証を持っている人には、限度区分を記載した資格確認書を送付します。8月以降に医療機関を受診する際は、限度区分が記載された資格確認書を提示することで、窓口負担が自己負担限度額まで減額されます。なお、マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証を利用すれば同じように減額されます。

○新規取得される人へ
[国民健康保険]
70歳から74歳までの人で下記所得区分表の所得区分に該当する人、または70歳未満の人も交付を受けることができます。この認定証を医療機関に提示することで、窓口負担が自己負担限度額まで減額されます。
認定証の交付を受けるには申請が必要です。
申請は随時受け付けていますので、保険証または資格確認書をご持参のうえ、手続を行ってください。(別世帯の場合、委任状が必要です)

[後期高齢者医療制度]
新たに限度区分が記載された資格確認書の交付を受けるには申請が必要です。
申請は随時受け付けていますので、保険証または資格確認書をご持参のうえ、手続を行ってください。(別世帯の場合、委任状が必要です)

○90日を超える入院の食事代
住民税非課税世帯の人で、低所得2.の認定を受け、過去12か月以内で入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代が更に減額となります。申請(マイナ保険証の有無にかかわらず申請が必要)の際は、入院日数が分かる領収書等をご持参ください。
申請場所:市民課保険年金班・各総合支所まちづくり支援班・各出張所
有効期限の満了した保険証・資格確認書・各認定証については、各自で処分をお願いします。

所得区分の表 国民健康保険(70歳から74歳までの人)

問い合わせ先:
国民健康保険…市民課【電話】0837-52-5231
後期高齢者医療制度…市民課【電話】0837-52-5231
山口県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7111