くらし 国民健康保険被保険者の方へ

『3月は県内統一 国保料(税)収納 強化月間』

◆就学のために町外に転出する子どもの国民健康保険について
国民健康保険は、和木町に住民票のある方が対象のため、転出した場合には資格を失います。ただし、学生の場合は特例として引き続き元の世帯にいるものとして、和木町の被保険者になります。
この場合、保健福祉課での手続きが必要になるため、届出をお願いします。
条件:在学中であり、転出して町外に住所を移している方(見込みの場合も含む)
必要な物:在学証明書や学生証の写し又は合格通知等、本人及び世帯主の個人番号のわかるもの、届出人の本人確認書類、資格確認書(交付を受けている場合)

問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195

◆限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について
入院等で高額な医療費の支払いが見込まれる場合、事前に申請をいただくことで、年齢及び世帯区分に応じ、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証を交付しております。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみへの移行に伴い、次の方にのみ各種認定証を交付するように変わっております。
各種認定証の交付を受けられる方:
・マイナ保険証を保有していない方
・マイナ保険証を保有しており、申請をして資格確認書の交付を受けている方
右記以外の方は、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
お手元の健康保険証は、記載してある有効期限まで利用できます。

問合せ:保健福祉課
【電話】52-2195