- 発行日 :
- 自治体名 : 山口県阿武町
- 広報紙名 : 広報あぶ 令和7年4月号
■議案審議(28件)
▽専決処分を報告し承認を求めることについて(令和6年度阿武町一般会計補正予算(第6回))
令和6年12月13日を基準日とした非課税世帯分・こども加算分に係る阿武町物価高騰対応重点支援金の実施にあたり、一般会計補正予算の専決処分を行いましたので、これを報告し承認を求めるものです。
▽第7次阿武町総合計画後期基本計画の策定について
「阿武町住みよいふるさとづくり計画審議会」でのご審議を経て、「第7次阿武町総合計画後期基本計画」を策定しましたので、「議会の議決すべき事件」として議決をお願いするものです。
▽刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
令和4年6月17日に刑法等の一部を改正する法律が公布され、懲役及び禁錮の廃止、拘禁刑の創設に伴う関係条例の整理に係る「阿武町議会の個人情報の保護に関する条例」、「阿武町個人情報の保護に関する法律施行条例」、「阿武町情報公開・個人情報保護審査会条例」、「阿武町一般職の職員の給与に関する条例」及び、「阿武町消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例」の一部改正をそれぞれ行うものです。
▽阿武町議会議員及び阿武町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律において、3年に1度、基本的には参議院議員通常選挙の年に見直しが行われ、この度、政府原案の改正内容が決定され、本年4月に交付される見込みであることから、本町に関連する自動車の使用やビラ及びポスターの作成に係る単価等が改正されるものです。
▽阿武町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律における3年に1度の見直しに係るもので、政府原案の決定により、選挙長をはじめ、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人の費用弁償に係る単価を、職の区分に応じてそれぞれ1200円から1700円に増額するものです。
▽阿武町職員の勤務時間休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例
育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律により、「子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充」、「育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大や次世代育成支援対策の推進・強化」、「介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化」等の制度の見直しがされた事に伴い引用のある条例の一部改正を行うもので、時間外勤務等の制限を、「3歳に満たない子」から「小学生就学の始期に達するまでの子」に改正するほか、新規に職員に対する個別の周知及び意向確認、申出がしやすい勤務環境の整備に関する措置等を追加するものです。
▽阿武町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
人事院勧告による給与制度のアップデート部分の改正を行うもので、時代の要請に即した給与制度に転換するため、3級以上に係る給料表の改正をはじめ、職責を重視した俸給体系となるよう昇格時の俸給上昇幅を見直す切替表の改正、配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当の引き上げに係る扶養手当の見直しのほか、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯の改正及び、災害発生時に職員が災害対策本部の指示により行う応急作業若しくは災害状況の調査等に従事した場合の災害応急作業等手当を新たに規定するものです。
▽行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(所謂マイナンバー法)が改正されたことに伴い、条例で引用する法令の条項の番号ずれによる改正です。