くらし 国民健康保険・後期高齢者医療制度 交通事故などで医療保険を 使うときは必ず届け出を!

交通事故や傷病事件など、第三者(加害者)の行為による傷病は、医療保険を利用して治療を受けることができます。
この場合、国保や後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えて、後日加害者に請求することになります。その際、医療機関受診時に交通事故などによる受診であることを申し出し、下記提出先に「第三者行為による傷病届」を提出してください。また、示談する場合は、必ず事前に相談してください。
詳しくは、保険課にお問い合わせください。

届け出に必要なもの:
・医療保険の資格を確認できるもの
・印鑑
・事故証明書(警察署などで発行)
提出先:保険課、綾歌・飯山市民総合センター

問い合わせ:保険課
【電話】24-8842