くらし M’s Information みとよ くらしのおしらせ(2)

■[くらし]国民年金のお知らせ
◆保険料の免除制度とは
所得が少ないときや失業などで保険料を納めることができない場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予されます。

▽免除(全額・一部免除)申請
本人と配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの事由がある場合に、全額または一部が免除されます。

▽納付猶予申請
50歳未満で、本人と配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
申請方法:次のものを持参して、市民課、各支所または年金事務所で手続きをしてください。
・基礎年金番号が分かる書類
・本人確認ができるもの
・雇用保険被保険者離職票など(失業特例を申請する場合)

◆年金事務所での年金相談・請求手続きは事前予約をしましょう
待ち時間が少なくなり、スムーズに手続きを進めることができます。
希望日の1カ月前から前日まで受け付けています。予約の際は、基礎年金番号が分かる書類を手元に準備して、ご連絡ください。
予約専用電話【電話】0570・05・4890

◆社会保険労務士による無料出張年金相談(要予約)
日時:7月9日(水)午前10時〜午後3時
場所:危機管理センター
持ち物:
・基礎年金番号が分かる書類
・本人確認ができるもの
・代理人の場合は、委任状および代理人の本人確認ができるもの

申し込み・問い合わせ:街角の年金相談センター高松
【電話】087・811・6020

◆国民年金基金相談会
国民年金に上積みして、将来設計に合わせて年金を積み立てられます。国庫負担が入っているため利回りが良く、掛け金は全て社会保険料控除となるため、所得税・住民税が軽減されます。
加入対象:
・20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者
・60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者
※保険料を免除されている人や農業者年金加入者は、加入できません。
日時:7月15日(火)午前10時〜午後3時
場所:危機管理センター

問い合わせ:全国国民年金基金 香川支部
【電話】0120・65・4192

問い合わせ:
市民課【電話】73-3005
善通寺年金事務所【電話】0877-62-1662

■[くらし]紙類・布類の持ち込み回収を行います
日時:7月27日(日)午前7時〜9時
場所:
・みとよ未来創造館前駐車場
・山本町保健センター前駐車場
・市民センター三野前駐車場
・豊中支所前駐車場
・三豊警察署詫間交番裏駐車場
・市民センター仁尾運河沿い職員駐車場
・財田支所前駐車場
品目と出し方:
・新聞、雑誌、ダンボール、紙パック
品目ごとに紙ひもで十字に縛って出してください。
・布類
必ず透明または半透明の袋に入れてください。
※濡れたり汚れたりしている布類や中綿の入っているもの(座布団など)は、回収できません。

問い合わせ:環境衛生課
【電話】73-3007

■[健康]8月は国民健康保険被保険者証の更新月です
◆『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』を7月下旬に送付します
『国民健康保険被保険者証』の有効期限は、7月31日(木)です。
8月1日(金)からの受診方法は、マイナンバーカードを利用する『マイナ保険証』の有無に応じて、次の通りです。

▽マイナ保険証の登録がある人
8月1日(金)からの受診には、『マイナ保険証』をご利用ください。
世帯主宛てに郵送される『資格情報のお知らせ』は、マイナ保険証の読み取りができないときなどに、マイナ保険証と一緒に使用してください。
※70歳未満の人の『資格情報のお知らせ』には、有効期限の記載がありません。今後は、年度更新の対象外となります。
※70歳未満で、既に『資格情報のお知らせ』の交付を受けている人は、年度更新の対象外です。

▽マイナ保険証の登録がない人
8月1日(金)からの受診には、『資格確認書』をご利用ください。『資格確認書』の有効期限は、1年間です。
7月末までに世帯主宛てに届かない場合は、健康課へお問い合わせください。

◆国民健康保険の喪失には届け出が必要です
職場の健康保険に既に加入しているにもかかわらず、新しい国民健康保険の郵送物が届いた場合は、重複加入の可能性があります。
加入中の資格確認書などを持って、健康課または各支所で国民健康保険の資格喪失手続きをしてください。

◆限度額適用・標準負担額減額認定証は、更新の申請が必要です
現在の認定証の有効期限は、7月31日(木)です。自動更新ではありませんので、8月1日(金)以降も認定証が必要な人は、健康課または各支所で申請してください。

■[お知らせ]農業者・漁業者の皆さんへ給付金を支給します
物価高騰に直面する市内の農業者や漁業者の負担を軽減し、事業継続を支援するため、給付金を支給します。
対象:(1)〜(3)のいずれかに当てはまる人
(1)認定農業者、認定新規就農者
(2)販売農家(次のいずれか)
・昨年度に農業収入がある経営耕地面積が20a以上の農家
・水稲共済または収入保険加入者で、経営耕地面積が20a以上の農家
(3)漁業者
市内の漁業協同組合に加入し、昨年度に生産物の販売実績があり、漁業の海上従事日数が30日以上であること
※(1)(2)は、市内に住所または事業所を有すること。
支給額:
(1)認定農業者、認定新規就農者…5万円
(2)販売農家…2万円
(3)漁業者…3万円
支給手続き:申請書や必要書類を、農林水産課に提出してください。
申請期限:11月28日(金)まで
支給日:随時

申し込み・問い合わせ:農林水産課
【電話】73-3040