くらし 新しい取り組み

■宅地造成及び特定盛土等規制法運用開始(盛土規制法)
令和3年7月に熱海市で発生した大規模な土石流災害を受け、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が令和5年5月に施行されました。
このため愛媛県では、令和7年5月23日に県内の行政区域全域を規制区域に指定し、運用を開始します。許可または届出対象工事に該当する盛土などを行う場合は、工事を行う前に許可または届け出が必要です。
都市計画法に基づく開発許可を受けた場合は、みなし許可となり、開発許可に併せて盛土規制法の許可申請は必要ありません。
規制開始日前から着手している工事中の盛土などについては、21日以内に届け出の提出が必要になる場合があります。

問合先:愛媛県土木部都市計画課
【電話】089-912-2735

■[5月1日~]公共下水道供用開始区域が拡大
公共下水道が整備され、家庭や工場などから排出される汚水を下水道に流すことができる区域を「供用開始区域」といいます。
快適で衛生的な暮らしをしていただくため、今回下水道接続が可能となった区域の方や、供用開始区域内でまだ接続していない方につきましては、早期接続をお願いします。

◇下水道供用開始区域(5月1日~)
・旧今治市管内…松木、高橋、古国分2丁目、唐子台東1丁目
・大西支所管内…宮脇、紺原
・伯方支所管内…有津、木浦 各一部の区域

◇宅内排水設備工事
下水道を使用するためには、宅内排水設備工事が必要です。市が指定している「下水道排水設備等指定工事店」に依頼し、市へ申請を行った後に工事を行ってください。

◇工事費用
宅内排水設備工事にかかる費用は、個人負担となります。

◇水洗便所改造資金融資あっせん制度
市では、くみ取り便所を水洗便所に改造するなど、下水道に接続する資金の融資あっせん制度を設けています。

[悪質な「点検商法」にご注意を]
汚水管、汚水マスなどの点検、清掃などを勧める業者で、市から依頼されて来たかのように言い、不必要な点検、清掃など行い、高額な代金を請求する悪質な業者がいます。ご注意ください。

問合先:下水道業務課または各支所
【電話】0898-36-1570【FAX】0898-33-3609