- 発行日 :
- 自治体名 : 愛媛県内子町
- 広報紙名 : 広報uchiko 2025年8月号
■免除・猶予された保険料を後払いできる国民年金の「追納制度」をご存じですか
国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例などの承認を受けた期間がある人は、全額納付した場合よりも、将来受け取る年金額が少なくなります。ただし、10年以内であれば保険料を後払い(追納)することができます。
●追納のメリット
(1)将来の年金額が増える
免除や猶予を受けた保険料を後から追納することで、受け取る年金額を増やせます。1年分を追納した場合に増える年金額(年額)は、全額免除の期間なら約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間なら約2万円です。
(2)社会保険料控除を受けられる
納めた保険料は社会保険料控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
●申請・納付方法について
追納するには事前の申請が必要です。年金事務所の窓口か、郵送で手続きができます。
追納が承認されたら日本年金機構から納付書が送られます。金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンアプリなどで納付してください。
※免除などを受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に支払う場合は、加算額が上乗せされます。早めに手続きをしましょう。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
追納制度に関する詳細は、こちらで確認できます
※詳細は本紙参照
問合せ:
松山西年金事務所【電話】089-925-5175
住民課国民年金係【電話】0893-44-6152